市議会のしくみ

市議会のしくみ

 

市議会とは

 市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成され、市の予算や条例などの重要な事柄を審議し、決定する機関です。

 

市議会と市長

  私たちの花巻市を快適で住みよいまちにするためには、市民一人一人が「自分たちで考え、話し合い、実行していく」ことが大切です。
  しかし、市民全員が一堂に集まって話し合ったり、実行したりすることは困難なので、市民の中から代表者を選びます。これが市議会議員と市長です。
  市議会議員は、市民の意思を市政に反映させるため、市議会を構成して市の条例や予算など市政を運営するための大切な事柄についてきめ細かく審議して決めていきます。一方、市長は市議会で決まった方針に沿って市政を具体的に進めていきます。
  このことから市議会を議決機関、市長を執行機関といいます。市議会と市長は、それぞれ独立した立場に立って、車の両輪のように市民生活の向上に努めています。

 

議員

  市議会議員は、4年ごとに市民の皆さんの選挙によって選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人は、議員に立候補できます。
  議員の定数は、人口規模に応じて法律で決められていますが、条例で減らすこともできます。本市の議員定数は条例で34人と定めています。

 

議長・副議長

    議長と副議長は、議会で行う選挙で議員の中から選ばれます。議長は議場の秩序を維持し、議事を整理して会議を円滑に進めたり、議会事務局員を指揮監督して議会運営に伴う事務を処理したりします。また、対外的には、議会の代表者としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したりします。
   副議長は、議長が欠けたときや病気、出張などで不在のときに議長の職務を代行します。

 

会派

  同じような考え方や意見を持つ議員が集まり、自分たちの考えを効果的に市政に反映させるため、グループをつくって活動しています。これを会派といいます。本市議会の場合、会派の構成要件は、3人以上の所属議員を有する団体となっています。
  なお、議員の申し合わせにより議長が会派を離脱しているほか、会派を構成しないで活動している議員もいます。
  各会派の意見の調整、連絡、協議などを行うため、議長、副議長、各会派の代表者で構成する各派代表者会を設置しています。

 

市議会の運営

   議会は、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。花巻市議会の定例会は、原則として、毎年3月、6月、9月、12月の4回開かれます。
  定例会も臨時会も市長が招集します。また、議長(議会運営委員会の議決を経て)や議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。
  招集された議会が活動できる期間(開会から閉会まで)を会期といいます。招集するのは市長ですが、会期は議会が決めます。

 

本会議

  本会議は、議員全員が議場に集まって議案などを審議し、議会の最終意思を決定する大切な会議です。
  ここでは、市長から議案の提案理由が説明され、これに対して議員が質疑や討論などを行い、審議したものについて、その可否を決定します。議員が市政一般について質問する一般質問も定例会の本会議で行われます。

 

委員会

  議案などは、最終的には本会議で議決されますが、市議会で審議する議案などは数が多く、幅広い分野にわたっています。そこでこれらをいくつかの部門に分けて、専門的・能率的に審査するために委員会を設けています。委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運営委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。

常任委員会

  議員は、必ず1つの常任委員会に所属することになっています。花巻市議会には、次の4つの常任委員会が設置されています。

  • 総務常任委員会(総務部、政策推進部、まちづくり部、(地域づくり課、振興センターに関する事項)、生活福祉部(生活環境課、市民登録課、市民生活総合相談センター、清掃センターに関する事項)、総合支所、会計課、消防本部、消防署、監査委員、選挙管理委員会の所管に関する事項、他の常任委員会の所管に属さない事項)
  • 文教常任委員会(まちづくり部(スポーツ振興課に関する事項)、教育委員会の所管に関する事項)
  • 福祉常任委員会(生活福祉部(地域福祉課、長寿福祉課に関する事項)、健康こども部の所管に関する事項)
  • 産業建設常任委員会(商工観光部、農林水産部、建設部、上下水道部、農業委員会の所管に関する事項)

議会運営委員会

  議会の運営を円滑に行うため、会期や議事運営などについて協議したり、議会内の連絡調整などを行ったりします。委員は、各会派の所属人員に比例して選ばれます。

特別委員会

  特定の事件や重要な問題について、必要に応じて議会の議決で設けられ、審査が終われば消滅します。
   例として、予算特別委員会、決算特別委員会、はなまき市議会だより編集委員会などが挙げられます。

 

市議会の仕事

   市議会には、花巻市の意思を決定する機関としてさまざまな権限があり、それによって仕事を進めています。

議決権・発議権

  条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定など市長から提出された議案を審議して議決します。また、予算案や特殊な条例を除き、議員や委員会も議案を提出することができます。

請願・陳情の審査

  請願・陳情を受理して審査し、その結果、必要と認められて採択されたものは、市長などに送付します。

選挙権

  議長や副議長、選挙管理委員会委員、一部事務組合議会議員などを選挙します。

同意権

  市長が、副市長、教育委員、監査委員などを選任するときは、市議会の同意を得なければなりません。

市政のチェック

  市政が正しく行われているかどうか、監査を請求したり、報告を要求したり意見を述べたりすることができます。

意見書提出権

    市民生活に大きな影響を及ぼす問題について国や県に対して意見書を提出して、その解決を求めています。