防火対象物定期点検制度について

防火対象物定期点検制度

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。
この改正に伴い、平成15年10月から、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させて、その結果を消防機関に報告することが義務づけられました。
(一定期間継続して消防法令を遵守している場合は、特例認定を受けられます。)

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防火対象物点検資格者
点検報告を必要とする防火対象物
点検報告の様式

防火対象物点検資格者

防火対象物定期点検は、防火対象物の火災予防に関する専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に行わせなければなりません。
「防火対象物点検資格者」は、総務大臣の登録講習機関が実施する講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
たとえば消防設備士、消防設備点検資格者、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者や、消防職員を5年以上(火災予防業務に従事している者は1年以上)経験している者などに受講資格があります。又、平成19年4月1日から防火管理講習修了者で5年以上防火管理の実務経験を積むことにより、受講することができるようになりました。

防火対象物の点検項目

点検項目の一例

  • 防火管理者を選任しているか
  • 「消火・通報・避難」の訓練を実施しているか
  • 避難階段に、避難の障害となる物が置かれていないか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

罰則

点検報告をしない場合または虚偽の報告をした場合は、行為者に対し30万円以下の罰金または拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が課せられます。

点検報告を必要とする防火対象物

消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物で、

  1. 収容人員300人以上
  2. 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ(屋外に設けられた階段等であれば免除)

 

特定防火対象物の一覧
1 1,劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2,公会堂又は集会場
2 1,キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
2,遊戯場又はダンスホール
3,ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗関連特殊営業を営む店鋪等
3 1,待合、料理店その他これらに類するもの
2,飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 1,病院、診療所又は助産所
2,老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
3,幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校
7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が上記の1から7に該当する用途に供されるもの
9 地下街

 

点検報告の義務
防火対象物全体の収容人員 点検報告義務の有無
30人未満 点検報告の義務はありません
30人以上300人未満 次の1および2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1,特定用途(上記表の1から7に該当する用途のこと)が、3階以上の階または地階に存するもの
2,階段が1つのもの (屋外に設けられた階段等であれば免除)
特定用途が、3階以上の階または地階にある場合 特定用途部分の色分け
 

階段が2つある場合でも、間仕切り等により、1つの階段しか利用できない場合

 階段が2つある場合でも、間仕切りにより一つの階段しか利用できない場合

点検報告の義務があります

階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合

 階段が一つしかない場合でも、その階段が屋外にある場合

点検報告の義務はありません

300人以上 すべて点検報告の義務があります

点検報告の様式

防火対象物点検票と点検結果報告書は申請書ダウンロードページの、「防火管理に関すること」 よりご利用ください。


(花巻市消防本部管内では、防火対象物点検票その7,その8の様式が異なるので注意してください )

※点検報告の義務がない防火対象物で、自主的に点検を行い、消防本部に報告する場合、申請書ダウンロードページ「防火管理に関すること」のうち、防火対象物自主点検結果報告書をご利用ください。

問合せ先

花巻市消防本部消防課(予防担当)
電話 0198-22-6123(直通)
メールでの問合せ(クリックするとメールが起動します)