住宅用火災警報器のトップページ

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Q1 いつまでに設置すればいいの?
Q2 設置する場所はどこ?
Q3 警報器には種類があるの?
Q4 どこで購入できるの?
Q5 手入れはどうするの?
Q6 訪問販売はしているの?
Q7 住宅用火災警報器について、詳しいことはどこに聞けばいいの?

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

住宅火災のイメージ図平成19年の住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)数は1,148 人で、前年より39人減少(-3.3%)となりました。
(ちなみに、火災全体の総死者数は2,005 人)
 なお、このうち648 人は65 歳以上の高齢者となっており、死者の59.6%を占めています。

犠牲者1,148人のうち、51.4%(697人)の方は逃げ遅れによるものです。

平成19年における火災の状況(総務省消防庁)の資料はこちら

住宅火災による犠牲者を出さないため、平成16年6月消防法の一部が改正され、これに基づき花巻市火災予防条例が改正され、皆さんの住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
この改正条例は、平成18年6月1日に施行されました。
あなたの住まいで万が一火災が発生した場合、早期に発見し避難することが重要で、その手助けとなるのがこの住宅用火災警報器です。

早めに取り付け、火災からあなたや家族の尊い命を守りましょう。

いつまでに設置すればいいの?

平成18年6月1日から、すべての住宅に設置が義務付けられました。
ただし既存の住宅については、平成23年5月31日まで猶予期間があります。

すべての住宅とは?

戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)

設置義務の場所はどこ?

具体的な設置例は、 住宅用火災警報器の設置例 のページをごらんください。

  1. 就寝の用に供する居室(寝室)
  2. 就寝の用に供する居室が2階である場合、直下階に通ずる階段の上端
  3. 前記の住宅用火災警報器等が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存ずる階の次に掲げるいずれかの住宅の部分
(ア)廊下
(イ)廊下がない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
(ウ)廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

台所は設置の義務はありませんが、台所その他(居間等)火災の発生のおそれが大である住宅の部分に、住宅用火災警報器等の設置に努めることとされています。

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設置する警報器等の種別は?

住宅用火災警報器

感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音又は音声で知らせます。

住宅用自動火災報知設備

感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。

設置場所と、警報器の種類

  1. 寝室、階段・・光電式住宅用火災警報器(煙感知器)
  2. 廊下・・・・・イオン化式または光電式住宅用火災警報器(煙感知器)
  3. 台所・・・・・定温式住宅用火災警報器または熱感知器

電源

  • 電池タイプ 定期的に電池を交換するタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。なお、1年で電池を交換するものや、10年で本体ごと交換するタイプなどがあります。
  • 家庭用電源タイプ(100V) 配線による電源供給が必要となります。したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むものもあります。

購入できるところは?

  1. ホームセンター
  2. 家電量販店
  3. 消防設備の点検・設備を行う業者
    で購入できます。例)住宅用防災警報器住宅用防災警報器の図

日本消防検定協会のNSマークが付いているものを選んでください)

販売価格はいくら?

電源の寿命が概ね4年から10年のタイプもあれば、また感知したことを音声で知らせるものや、ブザーで知らせるものなど警報器の性能によって価格が異なります。
価格は機種や機能によって幅がありますので、複数の取扱店に確認することをお薦めします。
<参考>社団法人日本火災報知機工業会のページへリンク

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定期的に点検しましょう

  • 定期的(1カ月に1度が目安です。)に、住宅用火災警報器等が鳴動するかテストしてみましょう。
  • 点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。

交換期限について

住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。

自動試験機能(※)付のタイプ

自動試験機能付の住宅用火災警報器は、住宅用火災警報器本体に表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。
(※)自動試験機能とは正常に作動していることを自動的に試験し、故障があれば音又はランプ等の表示で知らせる機能です。

前記以外のタイプ

交換期限が住宅用火災警報器本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。また、前述した点検で正常に作動しなかった場合も交換が必要です。

乾電池タイプは電池の交換を忘れずに

乾電池タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動試験のときに警報が鳴らない場合は電池切れが考えられます。また、電池が切れそうになると音やランプで知らせてくれますので、電池を交換してください。

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悪質な訪問販売等に十分注意してください

消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をする者が出没する恐れがありますので注意してください。
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
(訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。)

悪質な訪問販売に遭わないために

各地から報告されている事例をご紹介します。くれぐれもご注意ください。

対応のポイント

  1. 話だけならドア越しでも確認ができます。軽々しく家に入れず、名前や会社名、訪問の目的をしっかり聞きましょう。
  2. 断る勇気を持ちましょう!
  3. 1人でいるときには契約をしないようにしましょう。

※訪問販売は8日間のクーリング・オフが可能です。
【事例】
一人暮らしの高齢者が「市役所の者」などと名乗る男の訪問販売を相次いで受けた。1人は断ったが、もう1人は粗悪な火災警報器に1万円を支払った。
(市役所や消防署では、訪問販売を行っておりません)

お問い合わせ先

花巻市消防本部 予防課
TEL:0198-22-6123