焚き火、草焼きにご注意ください。
焚き火・草焼きの注意
野外焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています!
廃棄物焼却の原則禁止について
「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、以下の場合を除いて野外焼却(野焼き)が禁止されており、違反すると罰則の対象になりますのでご注意ください。
※条例のほか、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)でも野外焼却は原則禁止です。
適用除外となる場合
1. 法令に基づく焼却
2. 学校教育等のための焼却
3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4. 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5. 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却
業者が剪定をした枝は産業廃棄物となりますので、含まれません。
※廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などは認められません。
火入れの注意事項
野焼き等は原則禁止となっていますが、上記の適用除外のうち、焼却しても良い場合、下記のことに注意してください。
風の強い日には野焼きはしないでください。また、風が強くなってきたら直ちに作業をやめましょう。
一度に大きな野焼きは危険です。また、小規模でも一度に数箇所の野焼きも危険です。少しずつ行ないましょう。
灯油を燃料とした草焼きバーナーは、手軽さからつい燃えやすいものの近くまで燃やしてしまいがちです。ご注意ください。
野焼きをする際には、消火用具(水のほか、スコップなど)を準備し、火が消えるまで決して離れないでください。その場を離れる時や、燃え尽きた際には、確実に消火できたか確認をしましょう。
火入れ届について
その1 花巻市火災予防条例では、火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為を行なう場合、消防署に届出が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
その2 花巻市火入れに関する条例では、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行なう場合、市長の許可が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
お問合せ先
花巻市消防本部 予防課 (火災予防条例)
電話:0198-22-6123
花巻中央消防署、花巻北消防署 (火災予防条例)
中央消防署電話:22-6124、北消防署電話45-2119
花巻市役所 生活環境課 (野外焼却(野焼き)について)
花巻市役所 農地林務課 (火入れ条例)
電話:0198-24-2111