住宅手当緊急特別措置事業

住宅手当緊急特別措置事業のお知らせ

住宅手当緊急特別措置事業とは

離職者で、就労能力及び就労意欲のある、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象に、住宅手当を支給します。

【住宅手当の支給対象者】
次の1から7の全てに該当する方が対象となります。
 1 2年以内に離職した方
 2 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
 3 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方
 4 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方は下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)
 5 原則として収入のない方。一時的な収入がある場合には、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。
 【単身世帯:84,000円  複数世帯:172,000円】
 6 生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
 【単身世帯:50万円  複数世帯:100万円】
 7 国又は地方公共団体等の類似する貸付又は給付等を受けていない方
【支給額】
単身世帯 月額25,000円 複数世帯 月額33,000円
【期間】
 9ケ月間程度
【支給方法】
入居住宅の貸主等に、住居手当が振り込まれます。
注1 支給は申請日等の翌月からとなります。
注2 申請の際には証拠書類等の提出が必要となります。
【問合せ先】
生活福祉部地域福祉課保護係
電話0198-24-2111(内線510、511、519)