自立支援給付

自立支援給付

介護給付


  障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

 

自立支援給付事業所一覧( Excelファイル ,35KB)


(1) 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

(2) 重度訪問介護
重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

(3) 行動援護
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

(4) 療養介護
医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

市内に事業所なし

(5) 生活介護
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

(6) 児童デイサービス
障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。

(7) 短期入所(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

(8) 重度障がい者等包括支援
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

市内に事業所なし

(9) 共同生活介護(ケアホーム)
共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。

(10) 施設入所支援
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

訓練等給付


  身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

 

自立支援給付事業所一覧( Excelファイル ,35KB)

(1) 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

(2) 就労移行支援
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

(3) 就労継続支援(B型)
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

(4) 共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

 

旧法施設

 

自立支援給付事業所一覧( Excelファイル ,35KB)

 

(1) 知的障がい者更正施設
18歳(必要により15歳)以上の知的障がい者が、保護を受けるとともに、日常生活自立のための指導・訓練を行う施設。入所と通所あり。

(2) 知的障がい者授産施設
通常の事業所での雇用が困難な18歳(必要により15歳)以上の知的障がい者が、日常生活自立のための訓練を受けるとともに、職業訓練・作業訓練を通して一般企業への就職による自立を目指す職業リハビリテーションの機能を果たす通過施設で働く場としての役割を持つ施設で、入所と通所がある。

(3) 精神障がい者授産施設
雇用されることが困難な精神障がい者が職業訓練等を受けるとともに働く場としての役割を持つ。

サービス利用までの流れ


(1) 相談
市または、相談支援事業者にサービスの内容、量などについて相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は、市に申請します。


(2) 申請
申請用紙に必要事項を記入し、市に申請します。
利用者負担減免の申請を併せて行うことができます。
申請のときに必要なその他の書類についてはお問い合わせください。


(3) 調査
申請すると、市の職員が障がいの状況についての調査が行われます。公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。


(4) 審査・認定
調査の結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい程度区分)が決められます。

障がい程度区分とは
 障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの六つの区分に分けられます。この障がい程度区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。

(5) 利用意向の聴取・支給決定
サービスの利用意向の聞き取りを行い、障がい程度区分や介護する人の状況、申請者の利用意向などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。


(6) 事業者と契約
支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
どの事業者がいいのか分からない場合などは、市の相談支援事業を利用し、相談してください。

 お問い合わせ先
 花巻市生活福祉部地域福祉課 障がい福祉係
 電話 0198-24-2111(内線512 513)
 ファックス 0198-24-7729
 大迫総合支所市民サービス課 生活福祉係
 電話 0198-48-2111(内線272 273)
 ファックス 0198-48-2943
 石鳥谷総合支所市民サービス課 生活福祉係
 電話 0198-45-2111(内線221 225 226)
 ファックス 0198-45-3733
 東和総合支所市民サービス課 生活福祉係
 電話 0198-42-2111(内線242 243 244)
 ファックス 0198-42-3605

自立支援医療


  身体障がい者の障がいの程度を軽くしたり、障がいを取り除いて、日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します。
  医療費の1割が原則として自己負担となりますが、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

 

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円、自己負担なし
低所得1 市民税非課税世帯で障がい者の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間的な所得 市民税課税世帯で市民税額(所得割)が23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額と同額
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税額(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療費支給の対象外

 
 お問い合わせ先
 花巻市生活福祉部地域福祉課 障がい福祉係
 電話 0198-24-2111(内線512 513)
 ファックス 0198-24-7729
 大迫総合支所市民サービス課 生活福祉係
 電話 0198-48-2111(内線272 273)
 ファックス 0198-48-2943
 石鳥谷総合支所市民サービス課 生活福祉係
 電話 0198-45-2111(内線221 225 226)
 ファックス 0198-45-3733
 東和総合支所市民サービス課 生活福祉係
 電話 0198-42-2111(内線242 243 244)
 ファックス 0198-42-3605