保険料の額と納め方

介護保険料の額と納め方

 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の額

 第1号被保険者の保険料は、介護保険のサービスにかかる費用(1割の利用者負担分を除く)の20パーセント分に応じて保険料の基準額を設定し、その基準額をもとに所得段階別に定めています。
 なお、平成18年度から平成20年度までの保険料の額は、合併前の4市町の介護保険財政の状況が大きく異なっていたため、不均一の介護保険料としていましたが、平成21年度からは、花巻市として統一した保険料となります。
 平成21年度から平成23年度までの保険料の額は次のとおりです。

所得段階                 対象者 負担割合 年額保険料(円)
第1
段階
生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 基準額×0.50 25,300
第2
段階
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.50 25,300
第3
段階
世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方 基準額×0.75 37,900
特例
第4
段階
課税世帯で本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.95 48,000
第4
段階
本人が市民税非課税で、特例第4段階に該当しない方 基準額 50,500
第5
段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 基準額×1.25 63,100
第6
段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 基準額×1.50 75,800
第7
段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上の方 基準額×1.75 88,400

 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納め方

 第1号被保険者の保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類あります。

特別徴収 ・年金の支給月(年6回)にあらかじめ年金から保険料が差し引かれます。
・4月1日現在、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方で、年金の受給額が年間18万円以上の方が対象です。(現況届の未提出等により、年金の支給制限を受けている方は、対象になりません。)
普通徴収 ・市から送られた納付書により、金融機関の窓口などで納めます。
・年金の受給額が年額で18万円未満の方や年金をもらっていない方が対象です。年度の途中で所得段階が変更になった方や花巻市に転入してきた方、新たに65歳になった方も対象となります。
・納期は原則7月から翌年1月までの年7回です。年度途中で65歳になった方の納期は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の翌月からになります。
※普通徴収の方は、金融機関に申し込みすれば、口座振替が利用できます。便利で安心な口座振替がおすすめです。

 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料

 第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入する医療保険ごとに保険料の額が決定され、医療保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。
 国民健康保険に加入している方は、所得割、資産割、均等割、平等割で算定され、口座振替や納付書により世帯主が納めます。
 職場の健康保険に加入している方は、給与や賞与などに応じて算定され、給料からの天引きなどにより徴収されます。

 保険料を滞納すると

 保険料を滞納していると介護保険のサービスを受けるときに給付が制限される場合がありますので、保険料は納期内に納めましょう。