サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには
要介護認定申請が必要です
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。この要介護認定を受けるための手続きは、次のとおりです。
1 申請
市役所長寿福祉課または各総合支所の市民サービス課福祉係に申請書を提出します。
※申請の際には、介護保険の被保険者証をご持参ください。(申請者が65歳未満の場合は、健康保険の被保険者証をご持参ください。)
※申請書は、申請の窓口にあります。
※申請は、本人や家族以外にも、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などが代行することもできますので、お近くの事業所にご相談ください。
2 訪問調査等
・ 訪問調査
市(または市が委託した)調査員が自宅等を訪問し、心身や生活状況などを調査します。病院などに入院していても、状態が安定していれば入院先を訪問して調査します。
・ 主治医意見書
申請書に記載された主治医に対して直接市が依頼して、心身の状況や生活機能に関する意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、市が指定する医師の診察を受けていただきます。
3 審査判定
・ 一次判定
訪問調査と主治医意見書の結果をもとにコンピュータによる判定を行います。
・ 二次判定
コンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・福祉・医療の専門家で構成する介護認定審査会で、介護の手間のかかり具合や状態の維持・改善の可能性について審査判定します。
4 認定
認定結果通知書と認定結果が記載された新しい被保険者証が届きます。
原則として、申請のあった日から30日以内に認定結果をお届けしますが、事情により遅れる場合は、およその認定見込み日をお知らせします。
もし、被保険者証を失くされた方は、以下の申請書を提出することで再交付ができます。
被保険者証等再交付申請書( PDFファイル ,81KB)
要介護認定申請の区分
要介護認定の申請には、次の3つの区分があります。いずれの場合も申請から認定までの手続きは同じです。
1 新規申請
これから新たに介護保険サービスを利用しようとする方の申請です。
申請書は下記からダウンロードすることができます。
要介護認定申請書(新規・更新).pdf( PDFファイル ,13KB)
2 更新申請
すでに要介護認定を受けている方で、認定の有効期間満了後も引き続き介護保険サービスを利用したい場合の申請です。
認定の有効期間満了の2か月前に市から更新の案内通知が届きますので、通知をご覧になり、遅くても有効期間満了の30日前までに申請をしましょう。
申請書は下記からダウンロードすることができます。
要介護認定申請書(新規・更新).pdf( PDFファイル ,13KB)
3 変更申請
すでに要介護認定を受けている方で、認定の有効期間が満了する前に心身の状態が悪化、重度化(または改善)するなどの変化があった場合に変更の申請をすることができます。
申請書は下記からダウンロードすることができます。
要介護認定申請書(変更).pdf( PDFファイル ,12KB)