地縁団体認証手続き

地縁団体認証手続き

 

地縁団体の認可について

 認可地縁団体とは【地域内のつながり】による自治会等(地縁による団体)に【権利義務を負う法律上の権利能力を与えられた法人格】を与えたものです。

認可の対象となる町内会(認可要件)

 既に集会施設等の不動産又は不動産に関する権利等を保有している町内会もしくは、近々、保有する予定のある町内会で、次の4つの要件を満たしている町内会が認可の対象になります。

(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立つ、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
・町内会の活動実績は、少なくとも1年以上あることが必要です。

(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかに定められていること。
・「区域」は、町内会の区域の現況によります。

(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
・構成員になることができる方は、年齢、性別、国籍等に関係なく、その区域に住所を有する個人です。「世帯」を構成員にすることは、認められておりません。
・区域内にある法人は、構成員となることはできませんが、賛助会員等になることはできます。
・「相当数の者が現に構成員となっていること」とは、一般的には、その区域の住民の過半数が構成員となっている場合をいいます。

(4) 規約を定めていること。

 

認可後の認可地縁団体について

 認可地縁団体が、認可申請時の事項(代表者や規約等)を変更したときには、その都度、市へ変更届けや規約変更認可申請書等の提出の手続きが必要となります。

 

 

申請書様式等のダウンロード 

地縁団体認可の手続きについて( PDFファイル ,91KB)

資料等( PDFファイル ,145KB)

様式(第1号から第8号)( Wordファイル ,79KB)

様式(第1号から第8号)( PDFファイル ,45KB)