NPO法人の設立

NPO法人の設立

NPO法人は、所轄庁に設立の申請をし、認証を受け、登記することで成立します。
  平成19年4月から、花巻市では岩手県より事務移譲を受け、設立認証事務等を行っています。

1 準備会(設立発起人会)
  設立発起人が集まり、NPO法人の要件の確認、設立総会にあげる定款・設立趣旨書・事業計画・活動予算・設立代表者などを検討し、原案を作成します。

2 設立総会
  設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定をするとともに、設立申請に必要な内容の議決、役員及び代表者を選任します。

3 設立申請
 申請書類を作成し、所轄庁あてに申請します。
  受理後、定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書及び活動予算書は、2ヶ月間一般に縦覧されます。また、所轄庁による審査が行われ、申請のあった日から4ヶ月以内に、認証・不認証が決定されます。 
 
4 認証
  決定後、団体に通知されます。(法律が求める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。)

5 登記
  法人認証されただけでは効力を持たず、登記して初めて法人として成立します。登記は認証後、2週間以内に行います。

6 NPO法人の設立


【法人設立の手続き(提出書類) 】
1 設立認証申請
(1)設立認証申請書(様式第1号)
(2)定款
(3)役員名簿
(4)就任承諾及び誓約書の謄本
(5)各役員の住所又は居所を証する書面
(6)社員のうち10人以上の者の名簿
(7)確認書
(8)設立趣旨書
(9)議事録の謄本
(10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

2 設立登記完了後
(1)設立登記完了届出書(様式第3号)
(2)登記事項証明書
(3)登記に関する書類の写し(登記事項証明書の写し)
(4)設立時の財産目録

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規則及び様式( PDFファイル ,170KB)