イーハトーブ花巻応援サイト|寄附金税制(ふるさと納税制度)

寄附金税制(ふるさと納税制度)

ふるさと納税制度は、平成20年の地方税法の改正により、ふるさとに対し貢献または応援をしたいという方々の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金制度を見直し、寄附金の一部を所得税と合わせて控除しようとするものです。
 また、寄附先は、出身地に限らず、全都道府県・市町村から自由に選ぶことができ、「故郷への恩返し」という面と、「好きな地域を応援する」という側面も持っています。

 

税控除の内容

≪個人住民税の控除≫ 

寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲

都道府県または市区町村

控除方式

税額控除方式

控除率

地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(2千円)を越える部分について、一定の限度まで合わせて全額控除

[税額控除額の計算方法]

(1)[地方公共団体に対する寄附金-2千円]×10%

(2)[地方公共団体に対する寄附金-2千円]×[90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)]

※(2)の額については、個人住民税所得割の額の1 割を限度

(1)と(2)の合計額を税額控除

控除対象限度額

総所得金額等の30%

(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

適用下限額

2千円

所得税では、寄附した額から2千円を引いた額が所得から控除されます。

所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。    (財務省資料より)

 

(例)花巻太郎さんの場合

夫婦+子ども2人

 年  収  700万円
 所得税の税率  10%
 住民税(所得割)  293,500円

*所得税の税率は、所得が多くなるほど高くなります。(この場合は10%)

上のようなケースで30,000円寄附し確定申告すると、下表のとおり所得税と個人住民税が合わせて28,000円軽減されます。(確定申告の際に、寄附金の受領を証明する書類の提示が必要となります。) 

A 寄附額

30,000円

B 税の軽減額(ア+イ)

28,000円

(内訳) ア 所得税の軽減額

2,800円

  イ 個人住民税の軽減額

25,200円

  (内訳) (1)基本控除額(※1)

2,800円

    (2)特別控除額(※2)

22,400円

C 控除対象外(A-B)

2,000円

※1 (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%

※2 (地方公共団体に対する寄付金-2,000円)×[90%-(所得税の限界税率0~40%)] 

 

 

 

税金の優遇措置を受けるには 税金の申告が必要です

 

《寄附金控除の手続き》

  • 所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告(寄附した翌年の2月16日から3月15日まで)が必要です。確定申告書に花巻市が発行する寄附金受領証明書を添付し、所轄の税務署へ申告してください。(「寄附金受領証明書」は、申告時まで大切に保管してください。)
  • 所得税の確定申告をせずに住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、「道府県民税・市町村民税 寄附金税額控除申告書 (※3) 」に必要事項を記載の上、寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください。
    ※3:寄附金受領証明書と一緒にお送りします。また、以下からもダウンロードできます。

   平成24年度寄附金税額控除申告書.pdf( PDFファイル ,62KB)  

 

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