土地売買等届出
土地売買等届出
国土利用計画法にもとづく土地売買等届出について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑え、適正で合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制度を設けています。
1 一定面積以上の土地を取得した場合には届出が必要です。
一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主)は、利用目的、取引価格等を記載した届書に必要書類を添付して、土地所在地の市町村に届け出なければなりません。(国土計画法第23条第1項)
2 取引が必要な土地取引とは?
【取引の形態】
「売買」、「交換」、「営業譲渡」、「譲渡担保」、「代物弁済、共有持分の譲渡」、「地上権・貸借権の設定、譲渡」、「予約完結権・買戻権等の譲渡」
【取引の規模-面積要件-】
・都市計画区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上
【一団の土地取引】
個々の取引面積が小さくても、権利を取得する土地の面積の合計が一定の面積以上となる場合は届出が必要となります。(下の図を参照)
3 届出の期限
権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約日から2週間以内に届け出てください。
【届出先】
市役所本庁2階 総務企画部経営企画課
電話 0198-24-2111(代表)
各総合支所地域振興課でも受付をします。
4 届出に必要な書類
【土地売買等届出書】・・・2部
正本1部、届出者用1部(受付印を押してお返しします。)
【位置図】・・・1部
5万分の1以上の地図に取引箇所を表示。
【明細図】・・・1部
5千分の1以上の地図に取引箇所を赤線で囲み表示。住宅地図可。
【公図(写)】・・・1部
法務局備え付けの地図の写しに土地取引の範囲を赤線で囲み表示。
【契約書の(写)】・・・1部
【その他】
必要に応じて委任状等が必要となります。また、土地利用の変更を伴う場合は、事業計画(概要)書、土地利用計画図、土地造成費明細書が必要となります。いつれも提出部数は1部です。
5 届出をしないと法律で罰せられます。
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
<お問い合わせ先>
総務企画部経営企画課
電話番号:0198-24-2111(代表)
FAX番号:0198-24-0259(代表)
メールアドレス:keiei@city.hanamaki.iwate.jp
郵便番号:025-8601 花巻市花城町9番30号