購入に関するFAQ

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住宅用地関係 

 質問:市有地の公売とは、どういうものですか?

回答:行政目的として使用しない市有地で、概ね住宅建築が可能な面積以上の広さの土地を公売物件として売却します。公売を実施する際は、市の広報でお知らせするほか、本ホームページにも市有財産売払公告や物件の概要等を掲載します。     

 質問:公売の申込方法等は?

回答:公売実施時に、申込資料(市有財産売払募集要領等)を本庁管財課及び各総合支所総務防災係にて配布します。申込手続きや参加資格などが記載されておりますので、ご覧ください。

  

 質問:随時公募による公売とは、どういうものですか?

回答:原則的には一般競争入札による公売となりますが、一般競争入札で入札者または落札者の無かった物件等については、随時公募による公売を行っております。随時公募による公売の場合は、申込みの先着順で、売却価格にて売渡すことになります。ただし、同日に複数の申込みがあった場合は、後日、くじ引きにより契約者を決定します。(契約締結等の手続きは、一般競争入札の場合と同様です。)