銃砲刀剣登録等の手続きについて
銃砲刀剣類の登録などの手続について
刀や銃などは、法律により所持することはできません。
しかし、美術品または骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲や、美術品として価値のある刀剣類は、審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができます。
銃砲や刀剣類を発見した場合
タンスの奥や蔵の中から、刀や火縄銃などが見つかることがあります。
もし、刀や火縄銃などを発見したら、すぐに近くの警察署に届け出てください。
1 このままお持ちになりたい場合
このままお持ちになりたい場合は、届出を済ませると、警察署から「刀剣類発見届出済証」が交付されます。
これは、大変大事なものなので、大切に保管してください。
この際に登録審査会の案内があります。
2 処分をお望みの場合
処分をお望みの場合は、その旨を警察署へ申し出てください。
| 持っていくもの | 発見した銃砲刀剣類 |
銃砲刀剣類登録審査会で審査
警察署から案内された日に審査を受けてください。
美術品などとして価値があると判断されると「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。
銃砲刀剣類は、登録証と一緒にあることではじめて、所持、売買、譲渡などができます。
紛失などに備え、登録証のコピーや控えをお持ちになると便利です。
| 開 催 日 | 20日(休日等の場合は翌日) |
| 受付時間 | 午前10時から11時まで / 午後1時から2時まで |
| 場 所 | 岩手県庁 12階 会議室 (盛岡市内丸10番1号) |
| 持っていくもの | 発見した銃砲刀剣類、発見届出済証、 登録手数料6,300円分(1点につき)の岩手県収入証紙 |
登録証を紛失した場合
登録証を紛失した場合は、再交付を受ける必要があります。
まず県の教育委員会に電話で連絡し、事情をお申出下さい。
この際に案内する登録審査会で再審査のうえ、内容が一致すれば登録証の再交付を受けることができます。
| 持っていくもの | 銃砲刀剣類、 再交付手数料3,500円分(1点につき)の岩手県証紙 |
所有者が変わった場合
売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。
新たに所有者となった方は、20日以内に、登録都道府県の教育委員会に「所有者変更届」提出してください。
お問い合わせ先
岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化課
住所 盛岡市内丸10番1号 (岩手県庁)
電話 019-629-6182 まで
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