埋蔵文化財

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市内における埋蔵文化財の取扱いについて

1 埋蔵文化財保護の取扱いについて

 花巻市内には約1,000か所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があります。文化財保護法により、開発事業(宅地造成・住宅建築等・道路工事・水道工事など)を行うときには、事前に、その計画区域が遺跡の範囲内であるかどうかの確認が必要になります。

花巻市内における埋蔵文化財保護に係る取扱いについては、次のマニュアルのとおりですのでダウンロードし、ご確認下さい。

埋蔵文化財マニュアル( PDFファイル ,339KB)

2 埋蔵文化財の確認方法

 花巻市では現在、遺跡の所在及び範囲を示す市内遺跡地図を作成中であることから、お手数をお掛けしますが、計画予定地が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に該当するかどうかは、教育委員会文化財課の職員が岩手県遺跡台帳により確認します。

事前に確認する場合、照会様式1(FAX用)( Wordファイル ,40KB)照会様式2(要文書回答)( Wordファイル ,35KB)をダウンロードし、必要事項に記入の上、教育委員会文化財課まで送付願います。

・照会時は、計画位置や範囲を確認する必要がありますので、住宅地図等も併せて送付願います。

3 埋蔵文化財保護に係る届出

 遺跡の有無の確認により、計画予定地内が、遺跡の範囲内と確認された場合、文化財保護法により、現状を変更する60日前までの発掘届の提出が必要になりますので、発掘届様式( Wordファイル ,77KB)をダウンロードの上、必要箇所に記名押印し、添付書類を添えて、提出願います。

なお、個人住宅等の民間開発に係る届出について、申請者以外の方が届け出る場合は委任状( PDFファイル ,63KB)が必要になりますので、ご留意ください。

 

提出先 〒028-3163 岩手県石鳥谷町八幡4-161

      花巻市教育委員会 文化財課 埋蔵文化財係

      電話0198-45-1311(内線352)

4 提出後の埋蔵文化財の取扱い

 発掘届提出後の取扱いについては、市の埋蔵文化財担当職員が、現地を確認の上、取扱いを決定し、その内容を申請者に通知します。

①計画内容が、遺跡に影響を与えない。または影響が軽微であると想定された場合

 慎重工事または工事立会(市の担当者が工事に立会)となりますので、工事日程等が確定次第ご連絡願います。

②計画内容が遺跡の影響を与えると想定された場合

 試掘、確認調査が必要となりますので、調査日程等の協議が必要になります。日程等については、教育委員会で調整後ご連絡させていただきます。

・試掘、確認調査に係る費用は、原則として文化財保護側の負担となります。

5 発掘調査(本調査)について

 試掘、確認調査により、遺構及び遺物が確認され、保護協議(工法変更等)によっても遺跡の破壊が免れない場合、発掘調査(本調査)が必要となります。

なお、発掘調査(本調査)に係る経費は原則として、一部を除き、原因者(事業者)の負担となります。

発掘調査の内容:野外調査・室内整理・報告書刊行