小中学校課からのお知らせ

 教員免許更新制度についてお知らせ

 

平成21年4月から教員免許更新制が実施されております。
 平成21年3月31日までに教員免許状を取得した方が対象となります。

  1 現職教員の方 
    各自の終了確認期限までに免許状更新講習を受講・終了しなければなりません。

  2 現職教員でない方 
    免許状更新講習を受講することはできませんが、お持ちの免許状が失効することはありません。

  3 臨時、非常勤の講師を希望される方
    勤務前に免許状更新講習を受講・修了することが必要です。
    教育委員会に登録することにより受講することが出来るようになります。

教員免許更新制の詳細については、文部科学省のホームページをご覧下さい。