母子・寡婦家庭

母子・寡婦家庭

ひとりで悩んでいませんか?困ったときの相談機関

生活上の悩みごとや貸付金の相談は?

母子自立支援員、婦人相談員

  母子家庭及び寡婦の方々の経済上の問題、その他の生活問題等の相談のために広域振興局に母子自立支援員と市の福祉事務所(こども課)に婦人相談員が配置されています。
  お気軽に相談ください。

相談先

  • 県南広域振興局花巻総合支局保健福祉環境部
      〒025-0075 花巻市花城町1-41  TEL 0198-22-4921
  • 花巻市こども課(福祉事務所)

児童の養育等に関する専門相談機関は?

児童相談所、家庭児童相談室(家庭相談員)

 お子さんの養育、しつけ、精神や身体上の障害等の相談をお受けするために県に児童相談所と市の福祉事務所(こども課)に家庭児童相談室が設置されています。

相談先

あなたの身近な相談窓口は

民生児童委員、主任児童委員

  生活に困っている方の相談、身近な生活問題や福祉の制度などの相談にあたるために、各地区に民生児童委員がいます。

社会福祉協議会

  日常生活で困っていること、心配ごとなど、花巻市社会福祉協議会にご相談ください。

花巻市こども課及び各総合支所保健福祉部担当

  もっとも身近な行政の相談窓口です。
  日常の生活で困っていることなどについてご相談ください。

母子寡婦福祉協会

  母子家庭及び寡婦の方々でつくっている組織です。
  日常の悩みごとなどについてご相談ください。
  ※社団法人 岩手県母子寡婦福祉協会
    〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1  TEL019-629-8539

 

母子家庭・寡婦の自立のために

日常生活の法律上の諸問題の解決に

特別相談(法律相談)

  母子家庭及び寡婦の方が生活上抱えている法律問題について、弁護士による無料相談を行います。
  (相談事例=慰謝料、遺産相続、家庭紛争、交通事故の補償、牽制貸借など)

問い合わせ先

社団法人 岩手県母子寡婦福祉協会
   〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1 TEL019-629-8539

仕事のために必要な知識技術の習得は?

技能習得講習

  女性に適した職種に必要な知識技能を習得できるよう、ワープロ、パソコンなどの講習会を開催しています。

問い合わせ先

社団法人 岩手県母子寡婦福祉協会
   〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1 TEL019-629-8539

 

家族が病気になったときは?

  家族が病気になったときは、日常生活支援員の派遣を受けることや、児童を保護してもらえます。

母子家庭等日常生活支援事業

  母子家庭のお母さんや児童、または一人暮らしの寡婦の方が、技能習得のための通学、就職活動などまたは社会的事由(病気、出産、看護、冠婚葬祭、出張、学校行事参加等)のため、病人の看護や家事でお困りのとき、身の回りの世話を行う支援員の派遣を受けることができます。
  ただし、この制度の利用を希望する方は、事前に登録しておくことが必要ですから、市こども課にお問い合わせください。

お手伝いの内容

  1.  病人のお世話
       (1)身の回りのお世話、(2) 生活必需品の買い物など
  2. 家事のお世話
       (1)食事のお世話、(2)部屋の掃除など

利用の手続き

  登録した世帯で、支援員の派遣が必要となったときは、下記まで申し込みください。
   ※社団法人 岩手県母子寡婦福祉協会
    〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1 TEL019-629-8539

母子家庭が医療を受けたときは?

母子家庭医療費助成

  母と子の健康維持や経済的負担の軽減のために、医療費自己負担相当額の助成を受けることができます。
  あらかじめ受給者証の交付を受けることが必要です。

問い合わせ先

 花巻市国保医療課 24-2111 (内線533)

 

 貸付資金の制度について

母子福祉資金

貸付を受けられる方

  • 20歳未満の児童を扶養している、配偶者のない女子
  • 20歳未満の父母のいない児童

寡婦福祉資金

貸付を受けられる方

  • かつて母子家庭の母であった方(現在、児童が20歳以上になっている方)
  • 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していない方

 

寡婦福祉資金の種類・内容

  • 修学資金の限度額は、学年等により異なり、また特別限度額があります
  • 貸付金の限度額は法令改正により変更が有ります
  • 資金貸付は、経済的自立への助成を図るなどの趣旨に従って、必要性など考慮のうえ、決定されます
  • 所得による貸付の制限
     40歳以上の配偶者のない女子、及び現に扶養する子等のない寡婦の場合は、前年度の所得金額が203万6,000円を越えるときは、原則として貸付は受けられません

 

事業開始資金

  母が事業を開始するのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=2,830,000円
  • 据置期間=1年
  • 償還期限=据置後7年以内
  • 利率=無利子

事業継続資金

  母が事業を継続するのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=1,420,000円
  • 据置期間=6カ月
  • 償還期限=据置後7年以内
  • 利率=無利子

就職支度資金

  母又は子が就職するのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=100,000円(自動車購入費用を含めた場合320,000円)
  • 据置期間=1年
  • 償還期限=据置後6年以内
  • 利率=無利子

技能習得資金

  母が知識、技能を習得するのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=月額50,000円(自動車運転免許450,000円)
  • 貸付期間=3年以内
  • 据置期間=習得後6カ月
  • 償還期限=据置後10年以内
  • 利率=無利子

住宅資金

  住宅を建設、購入、補修、改築又は増築するのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=(通常)1,500,000円、(災害)2,000,000円
  • 据置期間=6カ月
  • 償還期限=据置後6年以内
  • 利率=年3%

転宅資金

  住宅を借りるのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=260,000円
  • 据置期間=6カ月
  • 償還期限=据置後3年以内
  • 利率=年3%

修学資金

  高校、高専、専修、大学に修学するのに必要な資金

  • 貸付金の限度額= 
       ・私立高校月額=35,000円、公立高校月額=18,000円
       ・私立高専月額=56,000円、公立高専月額=21,000円
       ・私立専修月額=60,000円、公立専修月額=45,000円
       ・私立大学月額=64,000円、公立大学月額=45,000円
  • 貸付期間=卒業するまで
  • 据置期間=卒業後6カ月
  • 償還期限=据置後20年以内
  • 利率=無利子

修業資金

  子が知識、技能を習得するのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=月額50,000円(自動車運転免許440,000円)
  • 貸付期間=3年以内
  • 据置期間=習得後6カ月
  • 償還期限=据置後6年以内
  • 利率=無利子

就学支度資金

  小学校、中学校、高校、高専、専修、大学に入学のために必要な資金

  • 貸付金の限度額=
       ・小学校=39,500円
       ・中学校=46,500円
       ・私立高校・高専・専修=85,000円
       ・公立高校・高専・専修=360,000円
       ・私立大学=380,000円、公立大学=520,000円
  • 据置期間=卒業後6カ月
  • 償還期限=据置後20年以内
  • 利率=無利子

医療介護資金

  母又は子が医療を受けるのに必要な資金

  • 貸付金の限度額=(一般)70,000円、(特別)440,000円
  • 据置期間=受領期間後6カ月
  • 償還期限=据置後5年以内
  • 利率=無利子

生活資金

  母が知識、技能を習得する期間中又は医療を受けている期間中の生活を維持するための資金、または母子家庭になって間もない(5年未満)者が生活を維持するための資金

  • 貸付金の限度額=月額103,000円(生計中心者でない場合69,000円)
  • 据置期間、償還期限 
     ・据置期間=習得後6カ月まで、償還期限=知識、技能の習得にかかるもの据置後10年以内
     ・据置期間=受領期間後6カ月まで、償還期限=医療にかかるもの据置後5年以内
     ・据置期間=貸付期間後6カ月まで、償還期限=生活にかかるもの据置後8年以内
  • 利率=年3%、医療介護、技能習得資金と合わせて貸付られる場合無利子

結婚資金

  児童又は寡婦が扶養している子の婚姻に必要な資金

  • 貸付金の限度額=300,000円
  • 据置期間=6カ月
  • 償還期限=据置後5年以内
  • 利率=年3%

寡婦福祉資金貸付申請の手続き

  • 申請に必要な書類等
    ・貸付申請書
    ・戸籍謄本及び住民票 
    ・借受資格を証する書類
    ・保証書
    ・その他資金の種類ごとに定められた書類
        (例 事業開始資金の場合=事業計画書など、修学・就学支度資金の場合=入学決定通知書、在学証明書など)
  • 保証人 
    申請にあたっては、次の要件を備えている保証人が必要です
     ・独立して生計を営んでいること
     ・県内に1年以上居住し、かつ、原則として申請者と同一の広域振興局総合支局管内に居住していること
  • 償還金
      償還にあたっては、年賦、半年賦又は月賦のいずれかの償還方法を選ぶことができます
  • 問い合わせ先
     ・花巻市こども課 TEL24-2111 (内線507)
     ・広域振興局花巻総合支局保健福祉環境部
        〒025-0075 花巻市花城町1-41  TEL0198-22-4921

 

手当について

児童扶養手当

  父親がいないとか実質的に父親が不在の状態にある、18歳未満の児童を監護しているお母さんや養育者に対し、家庭生活の安定と自立の促進をはかることを目的として、児童扶養手当が支給されます。(ただし、所得制限があります)

その他の手当

  • 精神や身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父母又は養育者に、経済的援助を行うために特別児童扶養手当が支給されます(ただし、所得制限が有ります) 。
  • 12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(学校修了前の児童)を養育している方に児童手当が支給されます(ただし、所得制限が有ります)。