保育園とは

保育園

こどもの画像

  保育園は、子どもの保護者が働いていたり、病気にかかっていたりするため日中子どもを保育できない場合、保護者に代わってその子どもを保育するところです。
  また、子育ての悩み等、誰でも気軽に地域の保育園に相談することができます。

 

 

こんな保育をしています

乳児保育

 赤ちゃんが健やかに成長するよう、適切な設備と職員のもとでお預かりします。
  また、産休や育休明けなどにより、年度の途中からでも赤ちゃんを預けることができます。

延長保育

 保護者の仕事の都合等により、保育時間内にお迎えできないお子さんを19時までお預かりします。

一時預かり

 就労や職業訓練、就学等により、週3日程度お子さんの保育ができなくなった場合、また、事故や病気、冠婚葬祭等により一時的に保育できなくなった場合に、お子さんを月12日までお預かりします。

地域活動

  保育園の専門的機能を地域のために活用するよう、郷土芸能等の伝承活動や地域のお年寄り、異年齢児等との交流活動などを行います。

地域子育て支援

  家庭で子育て中の保護者を対象に、保育園の実践経験豊かな専任スタッフが子育ての悩みに具体的にアドバイスします。
  また、園庭等を開放して親子で自由に遊びを楽しみながら、親御さん同士が友達になったりネットワークを広げたりすることができます。
  お困りのことがありましたら、各地域の保育園にお気軽にご相談ください。

地域子育て支援センター

  花巻市では、こどもセンター、宮野目保育園、若葉保育園、大迫保育園、石鳥谷保育園、土沢保育園に地域子育て支援センターを設置し、家庭で子育て中の保護者の悩みや、育児ストレスの解消を目的とするいろいろな事業を行っています。 

 市内地域子育て支援センター

保育園の入園基準

  花巻市内に住所登録している児童で、保護者が次のいずれかの事情により子どもの保育ができない場合に限ります。

  • 家庭外勤務=日中、家庭の外で仕事をしている(1日4時間以上かつ月15日以上の勤務)
  • 家庭内勤務=日中、家庭内で日常の家事以外の仕事をしている(1日4時間以上かつ月15日以上の勤務)
  • 母親の出産など=母親が出産の前後であったり、病気、心身に障がいがある
  • 病人の看護など=家庭内に病人や心身に障がいのある人がいるため、いつもその看護にあたっている
  • 家庭の災害=火災、水害、地震などの災害にあい、その復旧の間子どもを保育できない

(注意)
  保育園に入園できるお子さんは、何らかの事情で保育に欠ける子どもであり、集団生活に慣れさせたい等の理由では入園できません。
  なお、母親以外の人(父親、祖父母等)が保育できる場合も入園できません。 

 

保育所入所の申し込み

平成25年度保育所入所申し込み受け付けについて 

保育所入所の相談や必要な用紙の配布や申し込みの受付は、こども課窓口または各総合支所の国保こども係窓口でしています。

 平成25年度保育所入所のしおり( PDF ,554KB) 

 

年度途中の入所は、定員に余裕がある場合、その範囲内で受け付けします。入所を希望する月の2か月前から前月15日までに、必要な書類をそろえて、花巻市役所こども課(本庁新館1階)、または各総合支所市民サービス課に申し込みください。(入所は毎月1日となります。)

 

必要な書類

  1. 入所申込書(児童1名につき1枚)=こども課、または、各総合支所市民サービス課にあります。
  2. 保育に欠ける状況を証明するもの
        ・会社等に勤めている方=就労証明書(申立書)【様式】( PDFファイル ,114KB)
       ・自営業、農業、内職等の方=就労証明書(申立書)【様式】( PDFファイル ,114KB)
        ・出産前後の方=母子手帳の写し
        ・病気の方=診断書【様式】( PDFファイル ,64KB)
        ・看護、介護の方=介護申告書【様式】( PDFファイル ,61KB)
  3. 税額を証明するもの
      保育料を算定するために必要ですので、父母(一部祖父母等)の税額のわかるものをそろえてください。
       ・入園を希望する年の、前年・前々年分の源泉徴収票 (継続児は前年分のみ)
       ・確定申告をする方はその写し
       ・入園を希望する年の1月1日と前年1月1日に花巻市に住所のなかった方は、前住所地の市町村役場から、前年度、前々年度の所得課税証明書を取り寄せてください。
  4. 同居者の中に在宅の障がい者がいる場合は障がい者手帳の写し等

 

心身に障がいのある児童の入園について

  日中、保護者が保育にあたれない児童で、保育園に通って集団保育が可能な障がいのある児童をお預かりしますので、ご相談ください。

 

保育料

  保育料は、児童の保育に要する費用の一部を保護者に負担していただくもので、父母及び祖父母等(家計の主宰者の場合)の課税額の合計によって算定されます。
  また、夕方6時以降の延長保育は別に保育料がかかります。

 平成25年度保育所保育料基準額表( PDFファイル ,96KB)

市内保育園一覧