児童扶養手当
児童扶養手当
《 児童扶養手当とは 》
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象
次の①~⑦のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障がい児の場合には20歳未満))を監護し、かつ、その児童と生計を同じくする場合。
① 父母が婚姻を解消した児童
② 父又は母が死亡した児童
③ 父又は母が一定程度の重度の障がいにある児童
④ 父又は母が事故等により生死が明らかでない児童
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している児童
⑥ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
⑦ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
支給制限
児童が児童福祉施設に入所している場合、里親に委託されている場合、父母又は児童が公的年金を受けることができる場合などは、手当が支給されません
所得制限
受給者の前年扶養親族数により所得制限があり、手当の支給額が決まります。また、扶養義務者(同居の祖父母等)の所得制限もあります。
| 扶養親族数 | 受 給 者 本 人 |
扶養義務者 (同居祖父母等) |
|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人以上 | 以下1人につき 380,000円加算 |
以下1人につき 380,000円加算 |
以下1人につき 380,000円加算 |
手当の額(月額)
受給資格者が監護・養育する児童の数、受給資格者等の所得により決められます。
○ 児童1人の場合
全部支給=41,550円 一部支給=41,540円~9,810円
○ 児童2人以上の加算額
2人目:5,000円 3人目以降1人につき:3,000円
支給方法
4・8・12月に口座振込
申請手続きについて
請求者及び児童の戸籍謄本、通帳、印鑑、年金手帳、保険証等が必要です。詳しくはこども課または各総合支所国保こども係までお問い合わせください。
《 お問合せ 》
本庁こども課 家庭支援係 ℡24-2111 内線505
各総合支所国保こども係
大迫 ℡48-2111 内線144
石鳥谷 ℡45-2111 内線227
東和 ℡42-2111 内線223