子ども手当
子ども手当
平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには、新たに申請が必要です
平成23年10月から、子ども手当特別措置法が施行されることに伴い、平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには、今まで子ども手当を受給していた方も、新たに申請が必要となります。
9月末現在、花巻市で子ども手当の受給資格があった方には、10月中に申請書類を送付予定です。10月以降の子ども手当を受給するためには、平成24年3月31日までに手続きすると、10月分(または支給要件に該当した月分)から支給されます。
なお、10月1日以降に出生や転入などにより、新たに支給要件に該当した方へ申請書類は送付しません。直接、担当窓口で手続きください。
※公務員の場合は勤務先へ申請してください。
支給対象者
子ども手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
新たな支給要件
・子どもが国内に居住していること(留学の場合を除く)。
・児童養護施設に入所している子ども等については、施設の設置者等に支給。
・未成年後見人や父母指定者(母父等が国外にいる場合のみ)に対しても支給。
・監護・生計同一要件を満たすものが複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く)
支給額(平成23年10月分から平成24年3月分)
・3歳未満
一律15,000円
・3歳から小学生
第1子・第2子10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生
一律10,000円
※18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもうち、年長者から第1子と数えます。
※平成23年10月の定期払(6月~9月分)は、子ども一人につき月額13,000円です。
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
所得制限限度額
平成23年度子ども手当には、所得制限はありません。
手続きの方法(認定請求)・・・はじめに行うこと
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、本庁こども課・各総合支所市民サービス課 国保こども係の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」 の提出が必要です。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者の印鑑(スタンプ印以外のもの)
- 請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(子ども手当)( PDFファイル ,216KB)
請求者が被用者(厚生年金・共済組合等加入者)である場合に提出
※ ただし、保険証の種類によっては、必ず年金加入証明の提出が必要な場合があります。 - 請求者の銀行等の口座番号
- この他、必要に応じて提出する書類があります(養育する子どもと別居している場合など)。
(注意)添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
手続きの方法(現況届)・・・続けて手当を受ける場合
平成23年6月の現況届の提出は不要です。
※ただし、平成23年10月に新たな制度が制定された場合、別に届出・申請等が必要になることがあります。
手続きの方法・・・届出の内容が変わったとき
受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、「消滅届」の提出が必要です。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
子ども手当等の額が増額されるとき
現在、手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定認定請求書」 の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
子ども手当等の額が減額されるとき
現在、手当の支給対象となっている子どもの一部を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもが減った場合には、「額改定届」を提出してください。
子ども手当等の支給が終わるとき
現在、手当の支給対象となっている子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」 を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
受給者が花巻市内で住所を変えたときまたは子どもが住所を変えたとき
「住所変更届」を提出してください。
受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。