こども課からのお知らせ

 児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ

  平成20年4月から、母子家庭のお母さんに支給されている児童扶養手当について、受給開始から5年又は手当の支給要件に該当してから7年を経過した方で、次の1から5のいずれにも該当しない場合は手当が一部減額されることになります。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等を行っている場合
  3. 障害を有する場合
  4. 負傷・疾病などにより就業が困難である場合
  5. 児童や親族の介護により就業が困難である場合


 受給開始等から5年又は7年を迎える受給者の方々には、既に郵送で適用除外届出書(緑色の用紙)を送付しております。まだ提出がお済でない方は、必要な書類を添付のうえこども課に提出してください。詳しくは、こども課子育て支援担当(24-2111内線507)までお問い合わせください。