道路・水路の払下げ
道路・水路の払下げ
道路・水路敷地が将来にわたって事業用地として不要と認められる場合には、隣接者の同意やそのほかの条件が整えば、申請にもとづいて隣接者に有償で払い下げることがあります。
なおその際の測量等に必要な経費は申請者の負担となります。
詳しくは、本庁道路維持課、各総合支所地域振興課建設係へ。
■問合せ・連絡先
本庁建設部道路維持課 管理係 TEL24ー2111 (内線)576
大迫総合支所地域振興課建設係 TEL48ー2111 (内線)150,155,156,157
石鳥谷総合支所地域振興課建設係 TEL45ー2111 (内線)244,245
東和総合支所地域振興課建設係 TEL42ー2111 (内線)341,342,343,344