道路・水路の占用
道路・水路の占用
道路に水道管、ガス管、排水管などを埋設物する場合や上空に取り付ける看板、工事用の足場や鉄板等を設置し継続的に敷地を使用する場合には「占用の許可」を受けなければなりません。
また宅地や農地に出入りするために水路に橋を架けたりする場合も同様です。
ただし物件や条件によっては許可できない場合や、許可された占用物件によっては有償の場合があります。
詳しくは、本庁道路維持課、各総合支所地域振興課建設係へ。
問合せ・連絡先
本庁建設部道路維持課 管理係 TEL24ー2111 (内線)576
大迫総合支所地域振興課建設係 TEL48-2111 (内線)150,155,156,157
石鳥谷総合支所地域振興課建設係 TEL45-2111 (内線)244,245
東和総合支所地域振興課建設係 TEL42-2111 (内線)341,342,343,344