水道の届出
水道の届出
使用開始と中止
引越しなどで水道を使い始めたいというとき、又は使用しなくなるというときは、お早めに水道事業所までお電話ください。
手続きの際は、水道事業所からの納入通知書、領収書、メーター検針のお知らせなどに書かれている『給水番号』がわかると早く済みます。
お電話では、ご住所、お名前、引越し先、電話番号、水の使用を始める日(止める日)、料金の支払い方法(精算方法)などを伺います。
なお、ファックスによる届け出をご希望される場合は、様式をダウンロードし所定の事項を記入のうえ水道事業所にファックス(0198-22-5626)してください。
届出様式(ダウンロード用)
・水道使用開始(名義変更)届 ( PDFファイル ,45KB) ( Wordファイル ,43KB)
・水道使用中止(廃止)届 ( PDFファイル ,46KB) ( Wordファイル ,48KB)
給水装置の漏水のときは
給水装置の漏水が原因で料金が高くなったときは、修理完了後に減免になる場合があります。詳しい内容については業務管理課料金係(0198-24-2175)までお問い合わせください。
申請書様式
・使用水量の認定申請書( PDFファイル ,4KB) ( rtf,37KB)
水道工事をするには
水道の給水装置(給水管、分水栓、止水栓、メーター等)の新設や改造、撤去工事が必要なときは、お客様のご負担による工事となります。工事は、花巻市が指定する給水装置工事事業者が施工することになっていますので、給水装置工事事業者一覧表をご参考に、直接業者に工事を依頼してください。
お客様から依頼を受けた業者は水道事業所に工事申し込みを行った後、工事を開始します。工事によってできた給水装置は、公道に入っている部分を含めお客様の財産ですので、事前に工事見積りを取ったり、図面を確認するなど十分に工事事業者とお話し合いのうえ工事を依頼することをお勧めします。なお、新設及び改造の工事申し込みを行う場合、加入金と諸手数料が必要です。
(加入金)水道事業所では、給水装置の新設又は増径(給水装置の改造で量水器の口径の増大を伴うもの)をするお客様から加入金( PDFファイル ,2KB)をいただきます。加入金は、水道施設の整備工事など、設備投資に必要な費用をすべて水道料金に求めると、従来からのお客様に必要以上の負担を強いることになることから、その一部を新規申込者にも負担していただき、新旧のお客様間の負担の公平化を図るためにいただいているものです。