東日本大震災の被災家屋の解体撤去処理事業
東日本大震災の被災家屋解体撤去処理事業について(お知らせ)【終了しました】
【この事業は受付終了いたしました。】
このほど、花巻市は東日本大震災に係る復興支援として、二次被害の防止や被災者の方々が早期に再建できるよう、市が解体の必要があると判断した被災家屋等を、所有者に代わり市の負担で解体撤去処理の事業を実施することになりました。
この事業は下記の家屋等が対象となりますが、これから解体する方だけではなく、すでに解体撤去された方も対象になる場合があります。
詳しくは、生活環境課へご相談くださいますようお願いいたします(受付期限 平成23年8月15日)。
花巻市生活福祉部生活環境課 ☎24-2111 内線266
対象となる家屋等
| 家屋等 | 被害内容 | 備 考 |
| (1) 個人住宅(附属家及び地上部分の解体と一体的なものを含む。) | り災証明において全壊又は大規模半壊若しくは半壊の判定を受けたもの | |
| (2) 事業所等(地上部分の解体と一体的なものを含む。 | り災証明において全壊又は大規模半壊若しくは半壊の判定を受けたもの | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(中小企業者並みの公益法人等を含む。)が所有するものに限る。 |
| (3) 門扉及び塀 | 倒壊しているもの又は公道に面したもので損壊が著しいもの | 家屋等の解体と一体のものに限る。 |
| (4) 擁壁 | 倒壊し、隣地に倒れているもの | 家屋等の解体と一体のものに限る。 |
| (5) その他市長が特に必要と認めるもの | 解体が必要と市長が判断したもの |
【この事業の受付は終了いたしました。】