野焼き

野外焼却(野焼き)

野外焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています! 

 

野外焼却(野焼き)についての概要についてのパンフレットはこちらから 野外焼却( PDFファイル ,273KB)

 

廃棄物焼却の原則禁止について

「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、以下の場合を除いて野外焼却(野焼き)が禁止されており、違反すると罰則の対象になりますのでご注意ください。
※条例のほか、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)でも野外焼却は原則禁止です。

 適用除外となる場合

  1. 法令に基づく焼却
    ※伝染病家畜、マツクイムシ被害木の焼却など
  2. 学校教育等のための焼却
    ※キャンプファイヤーなど
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    ※どんと焼きなどの地域の行事で不要となった門松、しめ縄等を焼却する場合など
  4. 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    ※農業者が行う稲わら、剪定枝等の焼却など。なお、廃ビニールなどの焼却は含まない。
  5. 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却
    ※落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地で刈り取った草木の焼却など

※廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などは認められません。

 

罰則について

違反している場合には、停止の勧告や命令の適用があります(条例53条)。命令違反には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される場合があります(条例第95条)。
なお、「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」については、岩手県法規集をご覧ください。

 

野外焼却(野焼き)を発見したら…

よくある質問のページをご参照ください。

 

お問い合わせ先

花巻市役所生活環境課
電話:24-2111(内線255,258)
FAX:21-1152
E-mail:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

大迫総合支所市民サービス課生活福祉係
電話:48-2111(内線146)
FAX:48-2943

石鳥谷総合支所市民サービス課生活福祉係
電話:45-2111(内線230)
FAX:46-1135

東和総合支所市民サービス課生活福祉係
電話:42-2112(ダイヤルイン)
FAX:42-2123