長期優良住宅認定制度

長期優良住宅認定制度

平成21年6月4日から、長期優良住宅の認定制度がスタートします


長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画【長期優良住宅建築等計画】を作成し、所管行政庁(規模や構造等の違いにより、花巻市建設部建築住宅課又は岩手県県南広域振興局花巻総合支局土木部建築指導課のどちらかとなります。)の認定を申請することができます。


花巻市が認定する長期優良住宅

建築基準法第6条第1項第4号に該当する、 
   (1)一戸建て住宅
    (2)共同住宅等(長屋、その他一戸建て住宅以外の住宅)


認定基準

(1)長期使用構造等であること(平成21年国土交通省告示第209号
  ●劣化対策 ●耐震性 ●維持管理や更新の容易性 ●可変性     

    ●バリアフリー性 ●省エネルギー性 ●維持保全の方法


(2)住戸面積
  少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面

    積)で、かつ
  【一戸建ての住宅】の場合75平方メートル以上
  【共同住宅等】の場合55平方メートル以上

 

(3)居住環境の維持及び向上への配慮 
  ① 地区計画(星が丘地区、不動上諏訪地区、石鳥谷駅前地区)の届出

    を行い適合していること。 
  ② 都市計画施設(都市計画法第4条第6項に定められた道路、公園

    等)の区域外に建築すること。

 

認定申請手数料

長期優良住宅認定申請手数料( Wordファイル ,29KB)

 

申請書等様式

建築確認申請書等様式

 

認定申請に関する留意事項

花巻市では、認定申請前の適合証取得及び確認済証取得を推奨しています。  

 花巻市では、当市への認定申請前に登録住宅性能評価機関(県内に事務所がある機関 財団法人岩手県建築住宅センター日本ERI株式会社盛岡支店)が交付する法6条1項1号、2号、4号、5号に掲げる基準に適合することを証明する書類(以下、適合証)を取得すること、また、当該登録機関が建築基準法に規定される指定確認検査機関である場合は、併せて確認済証(長期優良住宅法における併願申請ではない。)を取得することを推奨しています。


① 認定基準の主な項目については、住宅の品質確保の促進等に関する 法律(以下、住宅品確法)に基づく技術基準が使われています。
  このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、事前に認定基準への適合について技術的審査を受け、花巻市への認定申請時に適合証を添付することにより、花巻市における認定の手続きが円滑に行われることや申請から認定までの期間が大幅に短縮される等の利点があります。


② 適合証の添付に併せ、確認済証の交付を受けている場合は、花巻市における認定の手続きが、さらに円滑に行われることや申請から認定までの期間がさらに大幅に短縮される等の利点があります。


③ 適合証の添付がある場合には、花巻市の認定申請手数料が大幅に減額される利点があります。

 

認定により、優遇税制の適用対象となるメリット等があります。

  詳しくはこちらをご覧下さい。(岩手県のホームページ

 

問い合わせ先

  ・花巻市建設部建築住宅課

   ℡0198-24-2111 内543

  ・岩手県県南広域振興局花巻総合支局土木部建築指導課

   ℡0198-22-4971 内278、279