国保/高額療養費

高額療養費

  世帯の1か月間の医療費の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。

  ※入院時の医療費が高額になりそうなときの限度額適用認定申請(事前申請)医療費が高額になったときの貸付制度もあります。(国保税に滞納があると使えない場合があります。)

 

70歳未満の方の自己負担限度額 

区分 自己負担限度額(月額) 4回目から(注3)
一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合その超えた額の1%を加算 44,400円
上位所得者(注1) 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合その超えた額の1%を加算 83,400円
住民税非課税世帯(注2) 35,400円 24,600円

(注1)上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯です。
(注2)市民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が市民税非課税である世帯です。
(注3)過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費に該当している場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※市民税の申告をしていない場合は、上位所得者とみなされます。

70歳未満の方の計算上の注意

・月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
・加入者ごと、医療機関ごとに分けて、1か月の一部負担金が21,000円を超えるものが合算対象となります。
・同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
・世帯に70歳以上の方がいる場合には、下表の70歳以上の方の自己負担限度額の適用後になお残る自己負担額も合算することができます。
・世帯内の70歳未満の方の合算対象額と、70歳以上の方の合算対象額を全て合算し、上記の自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
・院外処方の調剤料は外来診療分に合算して計算します。
・入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。

 

70歳以上の方(高齢受給者証を持っている方)の自己負担限度額 

区分 外来限度額(月額)
(個人ごと)
外来+入院限度額(月額)
(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者(注4) 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を
超えた場合その超えた額の1%を加算
(4回目以降44,400円)
低所得者Ⅱ(注5) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(注6) 8,000円 15,000円

(注4)現役並み所得者とは、70歳以上の国保加入者のうち1人でも課税所得145万円以上の人がいる世帯の方。ただし、70歳以上の方が世帯に1人で年収が383万円未満の場合、または70歳以上の方が世帯に2人以上で年収があわせて520万円未満である場合は、申請により一般となります。
  また、平成21年1月から平成22年7月末までは、同一世帯に長寿(後期高齢者)医療制度へ移行する人がいるために現役並み所得者になった人のための経過措置として、
①世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者が1人だけで、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上
②同一世帯の長寿(後期高齢者)医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満
のどちらも満たす場合、申請により一般となります。
(注5)低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない70歳以上の人。
(注6)低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人。

70歳以上の方の計算上の注意

・月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
・医療機関、診療科の区別なく合算できます。
・入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
・70歳以上の方の自己負担限度額の適用後になお残る自己負担額は、世帯の70歳未満の方の計算の際に合算することができます。

 

手続きに必要なもの

高額療養費支給申請書 70歳以上の方用( PDFファイル ,133KB)
高額療養費支給申請書 70歳未満の方用( PDFファイル ,102KB)
・被保険者証
・領収書
・世帯主の口座がわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
・印鑑
・同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
          ※代理人選任届けをダウンロードする →申請書ダウンロードのページへ

支給日

  診療月の3ヵ月後の10日(10日が休日にあたる場合は、金融機関の翌営業日となります。)
  なお、診療報酬明細書の審査後に支給となることから、審査状況により支給日が遅れる場合があります。

 

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お手続きの場所、お問合せ先


 ・花巻市役所 健康こども部 国保医療課 国保係(電話0198-24-2111  内線531/532)

 ・大迫総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-48-2111  内線142)

 ・石鳥谷総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-45-2111 内線227)

 ・東和総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-42-2111  内線222)

※ 受付時間は、平日(月~金曜日)の午前8時30分~午後5時30分です。
※ 市役所(本庁)で行なっている土日開庁では、国民健康保険に関する届出は取り扱いしておりませんのでご注意ください。
     土日開庁の取り扱い業務を確認する → 市役所の開庁時間のページへ移動します

 

 


 

              このページの作成担当 : 花巻市役所 健康こども部 国保医療課 
                      電話番号 : 0198-24-2111(代表)     
                     FAX番号 : 0198-24-0259(代表)
                  メールアドレス :kokuho@city.hanamaki.iwate.jp 
                     郵便番号 : 025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号