年金/国民年金の加入の届出

国民年金の加入の届出

 第1号被保険者の手続き


 ※自営業者、農林漁業者、無職、自由業者、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方

(20歳になったとき)
 ・必要な手続き=住所登録している市区町村で、資格取得の届出をします。
 ・必要なもの=認め印(本人署名の場合は不要)、学生であることを証明する書類
(就職したとき)
  ・必要な手続き=厚生年金・共済組合に加入すると、第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。
  ・必要なもの=勤務先に確認してください。
(退職したとき)
 ・必要な手続き=20歳以上60歳未満の方が退職した場合、第1号被保険者になる届け出が必要になります。
 ・必要なもの= 認印(本人署名の場合は不要)、年金手帳、
           退職月日が記載された書類(健康保険・厚生年金資格取得喪失証明書pdf( PDFファイル ,78KB)など)
 ・届出先=市区町村
(結婚したとき)
  ・必要な手続き=厚生年金・共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養される場合は、第3号被保険者になります。
  手続きは配偶者の勤務先が行います。
  ・必要なもの=配偶者の勤務先に確認してください。
(転入したとき)
  ・必要な手続き=転入先の市区町村に国民年金の住所変更の届け出をします。                          
  ・必要なもの=認印(本人署名の場合は不要)、年金手帳
(転出したとき)
  ・必要な手続き=転出先の市区町村に国民年金の住所変更の届け出をします。
  ・必要なもの=認印(本人署名の場合は不要)、年金手帳
(海外へ転出するとき)
  ・必要な手続き=資格喪失か任意加入の届け出をします。
  ・必要なもの=認印(本人署名の場合は不要)、年金手帳
  届出先=市区町村
(海外から転入したとき )
    ・必要な手続き=資格取得の届け出をします。
  ・必要なもの= 認印(本人署名の場合は不要)、年金手帳、パスポート
  ・届出先=市区町村


第2号被保険者の手続き 


 ※会社員や公務員など、厚生年金保険、共済組合に加入している方 

(就職したとき) 
  ・必要な手続き=厚生年金・共済組合に加入すると、第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。
  ・必要なもの= 勤務先に確認してください。
(退職したとき)
  ・必要な手続き=20歳以上60歳未満の方が退職した場合、第1号被保険者になる届け出が必要になります。
 ・必要なもの= 認印(本人署名の場合は不要)、年金手帳、退職月日が記載された書類
 ・届出先=市区町村


第3号被保険者の手続き 


 ※第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 

(就職したとき)
  ・必要な手続き=厚生年金・共済組合に加入すると、第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。
  ・必要なもの= 勤務先に確認してください。
(配偶者が退職したとき)
  ・必要な手続き=第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届け出が必要になります。
  ・必要なもの= 認印(本人署名の場合は不要)、年金手帳、退職月日が記載された書類
  ・届出先=市区町村
(離婚したとき、扶養から外れたとき)
  ・必要な手続き=第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届け出が必要になります。
  ・必要なもの= 認印((本人署名の場合は不要)、年金手帳、離婚または扶養から外れた月日が記載された書類
  ・届出先=市区町村

詳しくは、日本年金機構(社会保険庁)ホームページ(国民年金の加入等に関する届出、手続き案内)をご覧ください。