年金/保険料の納付

年金保険料の納付

 年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。また国民年金の保険料は、年齢・所得に関係なく全員一律です。
 国民年金の受給額を増やしたい方は、付加保険料を加算して納付することができます。

保険料の額
 定額保険料=月額15,020円(平成23年度〈平成23年4月分から平成24年3月分まで〉)です。
          (平成22年度は月額15,100円)

 ※付加年金加入者は、定額保険料に付加保険料も併せて納めることになります。

 付加保険料=月額400円


納付区分
(第1号被保険者)
  上記の保険料を自分で納付します。
(第2号被保険者)
  厚生年金や共済組合の保険料から支払われますので、個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。
(第3号被保険者)
  配偶者の加入する厚生年金や共済組合が拠出金として負担することになっています。自ら国民年金保険料を納付する必要はありません。
  また、配偶者の給与から差し引かれることもありません。
  (任意加入被保険者)
  第1号被保険者と同様に保険料を自分で納付します。

保険料の納め方
 社会保険庁から送付される「国民年金保険料納付案内書」で、銀行・郵便局等の金融機関、指定のコンビニエンスストア、またはクレジットカードで納付します。毎月の保険料は、翌月の末日までに納付することになっています。

納め忘れや納付の手間が省ける便利な口座振替もあります。
  口座振替の手続きは、金融機関や郵便局、年金事務所でお申し込みください。
(保険料の前納)
  保険料を前払いすると、保険料が割引される前納制度があります。

平成23年度分の口座振替利用での前納の場合

  年間3,780円の割引となりたいへんおトクです。

  口座振替での1年度分の前納のお申し込みは2月末まで

  となっておりますのでお申込みはお早目に!

 お申込みは、花巻年金事務所、または金融機関の窓口まで

 詳しくは、花巻年金事務所まで 

               電話番号0198‐23‐3351

 

 

 

国民年金保険料の収納事務は日本年金機構で行っております。納付状況や納付案内書、口座振替、前納・免除の追納などについては、年金事務所にお問い合わせください。

前納制度などの納付方法について(日本年金機構のホームページ)

口座振替などの納付手段について(日本年金機構のホームページ)

 

 

 



(税金の控除)
  納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際の「社会保険料控除」の対象になります。 

未納になると・・・

  未納期間によっては、各種年金が受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。納付が困難な場合には、免除制度、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度がありますのでご相談ください。

 

 


保険料納付が困難なとき 
  保険料をきちんと納めていないと、老後の年金だけでなく万一のときの障害年金も受けられない場合があります。
  経済的な理由などで保険料が納められない場合には、免除制度や納付猶予制度等がありますのでご相談ください。


保険料免除制度
(法定免除)
  第1号被保険者で次のような方は、その間の保険料が免除されます。
・国民年金や厚生年金、共済組合から障害(1級・2級)年金を受けている方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所など、厚生労働大臣が指定する施設に収容されている方
(申請免除)
  第1号被保険者で経済的な理由などにより保険料の納付が困難なとき、次のいずれかに該当した場合、申請をし承認されると保険料の全額または一部が免除されます。
・前年の所得が少ない方で、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合
・障害者、寡婦の方で、本人の前年所得が一定以下の場合
・生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている
・失業により保険料の納付が困難な場合
・震災・風水害・火災などで一定以上の損害を受けたとき
・離職者支援資金貸付制度による貸付金を受給している
・特別障害給付金を受給している
免除の区分
・「全額免除」=保険料の全額が免除
・「4分の3免除」=保険料の4分の3が免除(残り4分の1の保険料を納付)
・「半額免除」=保険料の2分の1が免除(残り2分の1の保険料を納付)
・「4分の1免除」=保険料の4分の1が免除(残り4分の3の保険料を納付)
手続き
  市役所の国保医療課国民年金担当(各総合支所市民サービス課)に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
  申請書は、国保医療課国民年金担当(各総合支所市民サービス課)にあります。
  手続きの際は、次のものをお持ちください。
・年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
・認印(本人が署名する場合は不要)
・雇用保険受給資格者証または離職票などその事実を明らかにできるもの
・他の市町村から転入された方(申請年の1月1日現在花巻市以外に住んでいた方)については、扶養状況および各種控除の内容が記載されている所得証明書)


若年者納付猶予制度
(平成17年4から平成27年6月までの制度)
 第1号被保険者の30歳未満の方で、保険料の納付が困難で本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請し承認されると、保険料を後払いすることができます。
手続き
  市役所の国保医療課国民年金担当(各総合支所市民サービス課)に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
  申請書は、国保医療課国民年金担当(各総合支所市民サービス課)にあります。
  手続きの際は、次のものをお持ちください。
・年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
・認印(本人が署名する場合は不要)
・雇用保険受給資格者証または離職票などその事実を明らかにできるもの
・他の市町村から転入された方は(申請年の1月1日現在花巻市以外に住んでいた方については、扶養状況および各種控除の内容が記載されている所得証明書)

 

申請用紙はこちらからダウンロードできます。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書用紙( PDFファイル ,449KB)





学生納付特例制度
 第1号被保険者の学生の方で、本人の前年所得が一定以下の場合、申請し承認されると、保険料を後払いすることができます。
対象となる学生
  大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生です。
手続き
  市役所の国保医療課国民年金担当(各総合支所市民サービス課)に「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
  申請書は、国保医療課国民年金担当(各総合支所市民サービス課)にあります。
  手続きの際は、次のものをお持ちください。
・年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
・認印(本人が署名する場合は不要)
・学生証または在学証明書

 


保険料の追納

免除や若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内の期間ならば、さかのぼって納めることができます。(若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、追納をしなければ未納期間となります。)
  年金を満額に近づけるためにも追納しましょう。
  ただし、3年目以降に追納する場合は、当時の保険料のほかに一定の加算額がかかります。