年金/国民年金(基礎年金)の種類
国民年金(基礎年金)の種類
老齢になったら
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまで40年間保険料を納めた人は満額の老齢基礎年金を受けることができます。
障害が残ったら
障害基礎年金
国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中)に初診日※のある病気やケガで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。また、国民年金に加入する20歳前に1級、2級の障害者になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。
※障害の原因となった病気やケガで初めてお医者さんにかかった日のことです。
亡くなったら
遺族基礎年金
国民年金の加入者がなくなったときに生計を維持されていた妻または子※が受ける年金です。
※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子のことです。
///国民年金第1号被保険者の独自給付について///
第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる妻しか受給できません。そこで、次のような二つの独自給付があります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚も含む)が60歳から65歳になるまで受給することができます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36ヶ月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金 のいずれも受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給することができます。