国保/療養の給付

療養の給付

  お医者さんにかかるときは、保険証を提示すれば、下記の自己負担割合で医療を受けることができます。残りの費用は国保が負担し、国保から医療機関などへ支払います。
  ただし、入院時の食事代は別途負担する必要があります。 

義務教育就学前(注1) 2割
義務教育修学後から70歳未満(注2) 3割
70歳以上75歳未満(注3) 1割(注4)(現役並み所得者は3割(注5)

(注1) 平成20年4月1日改正により、対象年齢がそれまでの3歳未満から義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に拡充されました。

(注2)後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。

(注3)自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されますので、病院にかかるときは必ず保険証とあわせて窓口に提示してください。
  また、後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。

(注4)現役並み所得者を除く70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、平成24年4月1日から2割に変更される予定です。

(注5) 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保加入者が1人でもいる方は現役並み所得者となります。

  ただし、その該当者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満の方は申請により1割負担(平成24年4月1日からは2割)となります。

 次のような場合は国保の保険給付を受けられません

(1)病気とみなされないもの
  ・正常な妊娠、分娩
  ・経済的な理由による妊娠中絶
  ・美容整形、歯列矯正、軽度のわきが・しみ
  ・健康診断、集団検診、予防接種
(2)ほかの保険が使えるとき
  ・仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
  ・継続療養(以前の職場の保険が使えるとき)
(3)その他
  ・自分自身による故意または犯罪行為による病気やけが
  ・けんかや泥酔による病気やけが

交通事故にあったとき

  交通事故など第三者の行為によって生じた医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、「第三者の行為による被害届( PDFファイル ,113KB)」を提出することにより、国民健康保険を使うことができます。国保が負担した医療費は、後から加害者(第三者)に請求することになります。
  ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保医療課にご相談ください。

  詳しくは、第三者行為のお知らせ( PDFファイル ,168KB)をご覧ください。


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お手続きの場所、お問合せ先


 ・花巻市役所 健康こども部 国保医療課 国保係(電話0198-24-2111  内線531/532)

 ・大迫総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-48-2111  内線142)

 ・石鳥谷総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-45-2111 内線227)

 ・東和総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-42-2111  内線222)

※ 受付時間は、平日(月~金曜日)の午前8時30分~午後5時30分です。
※ 市役所(本庁)で行なっている土日開庁では、国民健康保険に関する届出は取り扱いしておりませんのでご注意ください。
     土日開庁の取り扱い業務を確認する → 市役所の開庁時間のページへ移動します

 

 


 

              このページの作成担当 : 花巻市役所 健康こども部 国保医療課 
                      電話番号 : 0198-24-2111(代表)     
                     FAX番号 : 0198-24-0259(代表)
                  メールアドレス :kokuhoiryo@city.hanamaki.iwate.jp 
                     郵便番号 : 025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号