国保/出産育児一時金
出産育児一時金
出産育児一時金とは
国保に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産もむ)は、出産育児一時金が支給されます。
支給額
1児につき42万円(平成21年10月1日から平成23年3月31日)
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、加入医療機関等であっても在胎週数22週未満での出産については39万円となります。
※産科医療補償制度とは、出産に関する事故で赤ちゃんが重度の脳性麻痺となった場合に、医師の過失の有無に関わりなく補償を行なう制度で、岩手県内のすべての分娩機関が加入しています。
さらに詳しくお知りになりたい場合は、財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
直接支払制度
平成21年10月1日以降の出産の場合に、ご利用いただける制度です。
出産前に医療機関等が世帯主の方と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に42万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。
この制度を利用することで、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。また、市役所の窓口にお越しいただいて支給申請する必要がなくなります。
なお、21年度に限り、この制度に対応していない医療機関等もありますので事前に確認をお願いします。
市役所の窓口で支給申請する場合
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が42万円未満だった場合は、市役所の窓口で申請することになります。
市役所の窓口で支給申請する場合に必要なもの
※申請の前に出生届けを済ませてください
・出産育児一時金支給請求書( PDFファイル ,82KB)
・被保険者証
・印鑑
・世帯主の口座がわかるもの
・「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された領収書または請求書
・死産、流産の場合は医師の証明書など
・同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
※代理人選任届けをダウンロードする →申請書ダウンロードのページへ
支給日
・おおむね1日から15日までに申請した場合、申請月の末日
・おおむね16日から末日までに申請した場合、申請月の翌月15日
(15日、末日が休日にあたる場合は、金融機関の翌営業日となります。また、審査などで遅れる場合があります。)
※ 以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給は受けられません
職場の健康保険を脱退して国保に加入した方が、国保への加入より6か月以内に出産した場合は、前の健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国保からの支給はありません。(職場の健康保険への加入期間が1年未満の方、被扶養者であった方は除きます。)
該当する方は、以前のお勤め先か以前加入していた健康保険(協会けんぽの場合は社会保険事務所)へお問い合せください。
※直接支払制度を利用しなかった場合などで 出産費用を医療機関へ支払うときは貸付を利用できます。
→ 出産費資金貸付制度のページへ
お手続きの場所、お問合せ先
・花巻市役所 健康こども部 国保医療課 国保係(電話0198-24-2111 内線531/532)
・大迫総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-48-2111 内線142)
・石鳥谷総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-45-2111 内線227)
・東和総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-42-2111 内線222)
※ 受付時間は、平日(月~金曜日)の午前8時30分~午後5時30分です。
※ 市役所(本庁)で行なっている土日開庁では、国民健康保険に関する届出は取り扱いしておりませんのでご注意ください。
土日開庁の取り扱い業務を確認する → 市役所の開庁時間のページへ移動します
このページの作成担当 : 花巻市役所 健康こども部 国保医療課
電話番号 : 0198-24-2111(代表)
FAX番号 : 0198-24-0259(代表)
メールアドレス :kokuhoiryo@city.hanamaki.iwate.jp
郵便番号 : 025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号