国保/加入・脱退等の届出

加入・脱退等の届出

  こんなときは14日以内に届け出(被保険者資格届( PDFファイル ,133KB))をしてください。
  届け出できる方は世帯主と、住民登録上の同一世帯の方です。それ以外の方が届け出をする場合は、代理人選任届が必要です。
          ※代理人選任届けをダウンロードする →申請書ダウンロードのページへ

国保に加入するとき 

こんなとき(注1) 届け出に必要なもの(注2)

関連手続き

他市区町村から転入したとき   各種医療費給付(注3)
職場の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき

健康保険資格喪失証明書(注11)
・20歳以上60歳未満の方は年金手帳
・60歳以上65歳未満の厚生年金など受給者で退職者医療制度に該当する方は年金証書

各種医療費給付(注3)

子どもが生まれたとき

出産育児一時金のページもご覧ください

国保のときは、
・保険証
・印鑑
・世帯主の口座がわかるもの(ゆうちょ銀行以外)

各種医療費給付(注3)

(注1)それぞれ、職場の健康保険等に加入したために無保険期間がまったく生じない方は除きます。
(注2)特にことわりのない場合、保険証とあるのは国民健康保険被保険者証のことです。
(注3)乳幼児・妊産婦・重度身障者・母子家庭・父子家庭・寡婦・寡夫医療費給付のことです。
(注11)健康保険資格取得・喪失証明書をダウンロードする →申請書ダウンロードのページへ

国保を脱退するとき

こんなとき 届け出に必要なもの(注6) 関連手続き
他市区町村へ転出するとき(注4~5) ・保険証  各種医療費給付(注7)
職場の健康保険に加入したとき、被扶養者となったとき ・保険証(やめる方全員の分)
・職場の健康保険の保険証(やめる方全員の分)または健康保険資格取得証明書(注11)
・20歳以上60歳未満の方は年金手帳
 各種医療費給付(注7)
死亡したとき

葬祭費のページもご覧ください
・葬祭費支給申請書( PDFファイル ,105KB)
・保険証
・喪主がどなたか確認できる書面(ご会葬礼状等)
・喪主の口座がわかるもの(ゆうちょ銀行以外)
・喪主の印鑑

各種医療費給付 (注7)

共通  ・高齢受給者証(70歳~74歳が対象)
・限度額適用認定証
・標準負担額減額認定証
・特定疾病受療証
をお持ちの方は返却してください
 

(注4)修学のために他市区町村へ転出する方は、ひきつづき花巻市の国保を使うことになっていますので除きます。(修学中の被保険者の特例) このページの「その他の手続き」をご覧ください。
(注5)病院等への入院または社会福祉施設等への入所のため他市区町村へ転出する方は、ひきつづき花巻市の国保を使うことになっていますので除きます。(住所地特例)このページの「その他の手続き」をご覧ください。
(注6)特にことわりのない場合、保険証とあるのは国民健康保険被保険者証のことです。
(注7)乳幼児・妊産婦・重度身障者・母子家庭・父子家庭・寡婦・寡夫医療費給付のことです。
(注11)健康保険資格取得・喪失証明書をダウンロードする →申請書ダウンロードのページへ

その他の手続き 

こんなとき 届け出に必要なもの 関連手続き
老齢厚生年金や退職共済年金を受け取りはじめたとき(ただし加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方のみ)
退職者医療制度のページもご覧ください
・保険証
・年金証書
 
市内の転居、世帯主、氏名などが変わったとき ・国保に加入している全員の保険証 各種医療費給付 (注8)
被保険者証をなくしたり、破損したとき 被保険者証交付申請書( PDFファイル ,75KB)
・破損した保険証
・身分証明書(運転免許証など)
 
修学のため、他市区町村に居住するとき(修学中の被保険者の特例、通称マル学)(注9) 被保険者証交付申請書( PDFファイル ,75KB)
・保険証
・在学証明書(申請年度に発行されたもの)(注10)
 各種医療費給付(注8)
入院または入所のため他市区町村に居住するとき(住所地特例) 社会福祉施設入所者に関する届(住所地特例)( PDFファイル ,87KB)
・保険証
・病院または施設等の正式名称、住所、電話番号がわかるもの
 各種医療費給付(注8)

(注8)乳幼児・妊産婦・重度身障者・母子家庭・父子家庭・寡婦・寡夫医療費給付のことです。
(注9)1年度毎に更新手続きが必要です。
(注10)入学年度は在学証明書に代えて授業料の領収書も可とします。(入学金の領収書は不可。)2年目以降は新年度4月1日以降の日付の入った在学証明書を添付してください。

加入の届け出が遅れると

  届け出をした日からではなく、加入資格の発生した日にさかのぼって国保税を納める必要があります。また、その間は保険証がないため、お医者さんにかかったときの医療費は原則として全額自己負担となります。

やめる届け出が遅れると

  国保の保険証を使ってしまいますと、この間に国保が負担した医療費を返していただくことになります。また、保険料(税)を花巻市の国保と新たに加入した健康保険に、二重に納めてしまうことになります。

 

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お手続きの場所、お問合せ先


 ・花巻市役所 健康こども部 国保医療課 国保係(電話0198-24-2111  内線531/532)

 ・大迫総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-48-2111  内線142)

 ・石鳥谷総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-45-2111 内線227)

 ・東和総合支所 市民サービス課 国保こども係(電話0198-42-2111  内線222)

※ 受付時間は、平日(月~金曜日)の午前8時30分~午後5時30分です。
※ 市役所(本庁)で行なっている土日開庁では、国民健康保険に関する届出は取り扱いしておりませんのでご注意ください。
     土日開庁の取り扱い業務を確認する → 市役所の開庁時間のページへ移動します

 

 


 

              このページの作成担当 : 花巻市役所 健康こども部 国保医療課 
                      電話番号 : 0198-24-2111(代表)     
                     FAX番号 : 0198-24-0259(代表)
                  メールアドレス :kokuhoiryo@city.hanamaki.iwate.jp 
                     郵便番号 : 025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号