婚姻届・離婚届

婚姻届

 法律上、結婚するための届出です

届出の期間

 届出があった日に成立

届出に必要なもの

 (1)届書(成年2名の署名・押印が必要です)
 (2)届書についた印鑑(夫と妻の旧姓のものを各1個)
 (3)戸籍謄本(本籍が届出市町村以外にある方のみ)
 (4)夫妻双方の運転免許証やパスポート等(官公署発行の顔写真付の身分証明書)
 (5)国民健康保険証(該当する方のみ)

届出人

 夫になる人及び妻になる人

届出場所

 夫婦いずれかの本籍地または住所地

注意事項

 届書に証人(成年者)2名の署名・押印が必要です。
 戸籍謄本や両親の同意書(未成年者のとき)が必要となることがあります。

 

離婚届

 夫婦が婚姻関係を解消するときの届出です

 (注)詳しくは担当窓口にお問い合わせください

参考

 夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
 協議離婚(裁判手続き以外)の届出には、夫婦の署名押印のほかに、証人2名の署名押印が必要です。  

 

お問い合わせ先

郵便番号025-8601
岩手県花巻市花城町9番30号(本庁)

生活福祉部市民登録課 電話(代表) 0198-24-2111
  ファックス 0198-22-6649
  戸籍係 内線 262、282
大迫総合支所市民サービス課
  生活福祉係
電話(代表) 0198-48-2111
石鳥谷総合支所市民サービス課
  生活福祉係
電話(代表) 0198-45-2111
東和総合支所市民サービス課
  生活福祉係
電話(代表) 0198-42-2111