市民登録課からのお知らせ
外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします。
住民基本台帳法の改正により、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
住民票が作成されるのは、次の外国人住民の方になります。
1 中長期在留者(在留カード交付対象者)
2 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
3 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※ いままで外国人登録をしていても、在留資格が短期滞在や、7月9日以降の在留資格がない方(在留期間の変更を市に届けていない方を含む。)は住民票が作成されません。
平成24年(2012年)5月に仮住民票をお送りします。
住民票作成の対象となる外国人住民の方に、平成24年(2012年)5月7日現在の仮住民票を作成し、お送りします。
外国人登録原票の記載を元に作成し、内容を確認していただきますが、発送日は後日お知らせします。
今回の制度改正により、外国人住民の方の利便性が向上します。
1 日本人と外国人で構成される世帯全員の住民票の写しが発行できるようになります。
2 住民異動(転入・転居・転出)等の届出が、同時に国民健康保険等への届出とみなされます。地方入国管理局への居住地変更の届出も市町村で同時にでき、届出の簡素化が図られます。
3 氏名、在留資格や在留期間等の変更について、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局のみの届出で済むようになります。
住民基本台帳カードの発行ができるようになります。
外国人の方にも住民基本台帳カードが発行できるようになります。
ただし、外国人の方の住民基本台帳カードの発行は、平成25年7月7日からとなります。
転出入届が必要になります。
市町村を越えた居住地変更の手続きが、日本人と同様、居住市町村発行の「転出証明書」を持って、新たな市町村に「転入届」をしていただく手続きに変わります。
また、出国されるときも、国外転出の届出が必要になります。
外国人登録法が廃止され、証明書等が変更になります。
外国人登録原票記載事項証明は、住民票の写しに変わります。
外国人登録法が廃止され、外国人登録原票記載事項証明は発行できなくなります。7月9日からは、住民票の写しを発行します。
外国人登録証明書から在留カード等への切り替えが行われます。
入管法等の改正及び外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書は、7月9日から在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります。
ただし、発行済みの外国人登録証明書は、しばらくの間、在留カード等とみなされ有効です。現在外国人登録証明書をお持ちの方は、次のとおり、7月9日以降順次在留カード等へ切り替えを行うこととなっています。
1 特別永住者の方 → 有効期間満了日まで有効。次回切替時に特別永住者証明書に
切替。
2 永住者の方 → 7月9日以降3年以内に地方入国管理局で手続きを行い、在留
カードに切替。
3 上記以外の方 → 在留期間満了日まで有効。在留期間の更新又は在留資格の変更
時に在留カードに切替。
※ ご希望により、切り替え期限到来前でも切り替えの手続きができます。
制度変更の詳しい内容は、下記リーフレット及びホームページをご覧ください。
総務省リーフレット(日本語版)(PDFファイル ,2MB) (英語版)( PDFファイル ,2MB) (韓国語版)( PDFファイル ,3MB) (中国簡体字版)( PDFファイル ,3MB) (中国繁体字版)( PDFファイル ,3MB)