災害等による被害者に対する固定資産税の減免措置

災害等による被害者に対する固定資産税の減免措置

災害等による減免制度とは

 震災、風水害、落雷、火災などの災害にあわれ、固定資産に相当な被害が生じた場合、固定資産税の減免を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。

損害の程度と減免割合

≪土地≫

        損 害 の 程 度 軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるとき。 10分の10
被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8
被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6
被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。  10分の4


≪家屋≫

         損 害 の 程 度 軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 10分の10
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

≪償却資産≫

         損 害 の 程 度 軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 10分の10
主要部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
部分的に損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
部分的に損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

 

減免を受けるためには

 減免を受けようとする方は、申請書の提出が必要ですから本庁資産税課、又は各総合支所の市民サービス課にご相談ください。

本庁資産税課(電話 0198-24-2111)
  課税係 内線277
  土地係 内線238,240
  家屋係 内線239,246
大迫総合支所市民サービス課 (電話 0198-48-2111 内線131)
石鳥谷総合支所市民サービス課(電話 0198-45-2111 内線215)
東和総合支所市民サービス課 (電話 0198-42-2111 内線253)