償却資産の申告について
償却資産の申告について
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・備品等のことをいい、所有されている方は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産を申告することが義務付けられておりますので、下記事項にご留意のうえ期限までに申告書の提出をお願いいたします。
1.申告書の提出が必要な方
毎年1月1日現在、花巻市内に事業用償却資産を所有している個人及び法人
2.申告必要な資産
毎年1月1日現在、花巻市内に所在する事業用資産(償却資産を他に賃貸している方も含む)
法人税や所得税の確定申告で、事業用の減価償却費として必要経費に算入する償却資産は申告する必要があります。
<参考> 償却資産の種類と具体例
| 資産の種類 | 主な償却資産の例示 | |
| 1.構築物 | 構築物 | 舗装路面、門・塀・緑化施設等の外構工事、 看板(広告塔等)、ビニールハウス等 |
| 〃 | 建物付属設備 | 電気設備、給排水設備、ガス設備、空調設備、受・変電設備 |
| 2.機械及び装置 | 工作機械、木工機械、印刷機、土木建設用機械、農業用機械等 | |
| 3.船舶 | ボート、釣舟、漁船、遊覧船等 | |
| 4.航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
| 5.車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等 | |
| 6.工具・器具及び備品 | パソコン、レジスター、複写機、机、椅子、ロッカー、測定工具、 理容及び美容機器、医療機器陳列ケース、看板(ネオンサイン) |
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| 申告の必要がない資産 | ・家屋として固定資産税が課税されているもの(*1) ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの ※道路運送車両法施行規則の小型特殊自動車に該当するもの (例:トラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン、乗用の田植機) ・耐用年数1年未満の資産又は取得価格が10万円未満の 償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの (一時損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価格20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で 一括償却しているもの |
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*1 テナント等(家屋の所有者以外の者)が借りている店舗に施行した内装などの建築設備は、家屋として固定資産税が課税されているものを除き、テナント等の償却資産として申告してください。
3.提出書類
償却資産申告書( PDFファイル ,82KB) 償却資産種類別明細書( PDFファイル ,45KB)
償却資産申告書の記載例( Excelファイル ,40KB)
※申告書の内容に異動がない方に限り、電話又はEメールでの受付もいたします。「お名前、ご住所、所有者コード(申告書の右上に印字してあります)、電話番号」と『異動がない』ことをお知らせ願います。
※郵送による申告で控が必要な場合は、住所、会社名(氏名)を記入し、切手を貼った返信用の封筒を同封願います。
※花巻市では地方税ポータルシステム(eLTAX=エルタックス)を導入しています。ただし、可能な限り全資産申告(企業電算処理方式)による申告でお願いいたします。
※東日本大震災における被災代替償却資産の特例の適用申告について
東日本大震災で償却資産に被害を受けた場合の手続きについて.pdf( PDFファイル ,125KB)
東日本大震災代替償却資産特例適用申告書( PDFファイル ,20KB)
4.申告書の提出期間
毎年1月31日まで
※土、日、祝日の受付はいたしません。1月31日が土日の場合、翌開庁日が申告期日となります。
5.申告書提出先及びお問い合わせ先
花巻市役所資産税課 家屋係
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
℡ 0198-24-2111 (内線239・246)
e‐mail shokyakushisan@city.hanamaki.iwate.jp