住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

 住宅の省エネ改修を行った場合に、当該家屋の固定資産税について次の要件を満たす場合に税額が減額されます。

1.減額の対象となる要件

(1)平成20年1月1日以前から所在する住宅
(2)平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行われた次の工事で、その費用が30万円以上のもの

・窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
・窓の改修と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
※上記改修工事により、現行の省エネ基準に新たに適合することになること

2.減額内容

 改修が行われた住宅の120平方メートル分までを限度とし、翌年度分の当該家屋の固定資産税が3分の1減額されます。

3.減額を受けるための手続き

 減額の適用を受ける場合は、関係書類を添付のうえ、改修工事の完了後3か月以内に市長に対して申告する必要があります。

4.提出する書類

(1)省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書( Wordファイル ,47KB) ( PDFファイル ,143KB)
(2)添付書類
 ・納税義務者の住民票の写し(市内に居住する方は不要です)
 ・改修工事にかかる明細書(工事内容及び費用が確認できるもの)
 ・改修工事箇所の写真(改修工事前および工事後のもの)
 ・領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
 ・改修工事が行われた旨の証明書類

お問い合わせ

花巻市役所総務部資産税課
電話:0198‐24‐2111(代表)
ファックス:0198‐24‐2331
メール:shisanzei@city.hanamaki.iwate.jp