固定資産税の申告
固定資産税の申告
固定資産税は、毎年1月1日現在の資産の所有状況により課税されます。次に該当する方は、届け出が必要です。
1 家屋取り壊しの届け出
対象=平成23年中に家屋を取り壊した方(取り壊しに伴い滅失登記した方を除く)
2 住宅用地の申告
対象=平成23年中に住宅の新増築した土地を所有している方(申告書を提出済みの方を除く)および、隣接地の買い増しや住宅の取り壊しなどで宅地の利用状況に変更があった方
住宅用地の課税標準の特例
| 住宅用地の区分 | 課税標準額の特例 |
| 200平方メートルまでの部分 | 価格の6分の1 |
| 200平方メートルを超える部分 | 価格の3分の1 |
※住宅床面積の10倍を超える部分は、特例の対象となりません。
3 償却資産の申告
対象=製造業、飲食業、開業医、農業などを営み、事業用償却資産を所有している個人・法人
申告期限 毎年1月31日
くわしくは償却資産の申告についてをご覧ください。
※申告案内が届かない方で該当すると思われる方は、同課へお問い合わせください