コンビニ納付Q&A

コンビニ納付Q&A

Q1. 

 国民健康保険税はコンビニで納税できますか?

A1. 

 納税できます。平成21年度より、市県民税や固定資産税などと同様に、全国の主なコンビニエンスストアで時間や曜日を気にすることなく納付できるようになります。 


Q2. 

 納税通知書と納付書が入っていました。納めるときはどの用紙を使用するのですか?

A2. 

 納付する期別分の納付書を現金とともに、金融機関、コンビニエンスストアの窓口にお出しください。
 郵便局(ゆうちょ銀行)では、従来どおり専用の払込用紙を使用して納税できます。郵便局での納付をご希望の方は、収納課までご連絡いただくと用紙を送付します。 


Q3. 

 バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは使えないのですか?

A3. 

 納付書1枚の金額が30万円を超える等の納付書は、コンビニでの取り扱いができないため、バーコードが表示されません。金融機関で納付してください。 


Q4. 

 バーコードが表示された納付書は金融機関では使えないのですか?

A4. 

 金融機関での取り扱いは今までと変わりません。バーコードが表示された納付書でも納付できます。 


Q5. 

 納期限を過ぎてしまった納付書は、コンビ二では使えないのですか?

A5. 

 コンビ二では、納期限を過ぎた納付書は使用できません。金融機関で納付してください。


Q6. 

 コンビニで市税を納めるとき、手数料はかかりますか?

A6. 

 無料です。  


Q7. 

 市県民税の第2期を納めるところ間違って、第3期の納付書で納めてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A7. 

 第3期の納付書で、納付された場合は第3期分として収納されますので、改めて第2期を納付していただくようになります。

 

お問い合わせ先

 

 総務部収納課   電話 0198-24-2111(代表)
      ファックス 0198-21-1152
    管理係   内線 242、283