市民相談
市民相談・相談事例
困りごと、もめごと、どうしたらよいか、どこに相談したらよいかわからないときはご相談ください。 また、市民生活相談・行政相談、無料法律相談所等を開設しています。
本庁市民生活総合相談センター TEL 24-2111内線254
大迫総合支所市民サービス課 TEL 48-2111 内線145
石鳥谷総合支所市民サービス課 TEL 45-2111 内線230 東和総合支所市民サービス課 TEL 42-2112 直通
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H23 市民生活相談会日程.pdf( PDFファイル ,339KB)
悪質商法・契約関係相談事例一覧
目次
- 振込め詐欺(おれおれ詐欺など)にご注意を!
- 利用した覚えのないサービスや商品購入代金の請求(不当請求・架空請求)
- 携帯電話有料サイトの「強制入会詐欺」
- 代金支払後、使用済みでも、クーリング・オフできるの?
- 高齢者が狙われる催眠商法(SF商法)
- 点検商法(ふとん、屋根、床下、上下水道管、リフォーム等)
- 点検商法(工事終了後でも解約できるのか?)
- 高齢者(認知症等)の消費者トラブル
- 送りつけ商法
- 内職商法には気をつけて
- 資格商法(行政書士、社会保険労務士などの国家資格など)
- 資格商法の二次被害
- 突然の訪問で排水管清掃
- 素人は危険! 海外先物取引
- 違法な海外くじ
- 学習教材の訪問販売
- 名義貸し
- 多重債務を負ったときの対策は?
- 連帯保証
- 子の借金
- 遺言
- 相続放棄
- 相続登記はいつまでにすればいいの?
- 未成年者の契約
1.振込め詐欺(おれおれ詐欺など)にご注意を!
息子や孫などの肉親や警察官などになりすましてお金をだましとるという、きわめて悪質なもので、全国的に発生しております。
- 交通事故の示談金名目
- サラ金などの借金返済名目
- 妊娠中絶などの手術費用名目 などの名目で、金銭を要求します。
まず疑ってみてください
- 急を要する示談金などはありえません。
- 交通事故などで、警察官が示談金仲介などの電話をかけることはありません。
- すぐに振り込まず、本人と連絡をとり事実の確認をしましょう。
「これは、おかしいな」と思ったらすぐ警察(23-0110)に相談しましょう。
2.利用した覚えのないサービスや商品購入代金の請求
最近、無作為に「○×債権回収協会」などと公的機関の名前を名乗ったものから、有料情報ダイヤル料金や金銭請求の督促状が郵送されてくるといった被害が急増しています。
その督促状には、「番組提供者や債権者から債権譲渡を受け集金している」「支払いがない場合は自宅、学校、職場に担当員がお伺いします」「悪質債務者とみなし法的手段をとります」などと書かれています。
使った覚えがないまたは、身に覚えのないものであれば、支払わず無視してください。電話で問い合わせすると、逆に暴力的な取立てにあう場合もあります。
利用した覚えがあるけれども、法定外の金銭などを請求されている場合や、暴力的な取立てを行う場合は悪質ですので、すぐに市民生活総合相談センター(℡24-2111)にご相談してください。
3.携帯電話有料サイトの「強制入会詐欺」
Q. 私の携帯電話に迷惑メ?ルが届き、登録するつもりがなかったがクリックした。
すると、いきなり「入会ありがとうございます」と自分の携帯の機種番号が「登録」され、3日以内に1万8千円払うように表示された。
A. 携帯電話のアダルトサイト・出会い系サイトなど、ワンクリックしたことにより突然登録料・利用料の請求を受けるトラブルが多発しております。
対処方法としては、
- もともと契約が成立していないので、不安にならないこと。
- 業者は、あなたの携帯番号の情報しかわからないので、自分の氏名、住所、勤務先などの個人情報は、絶対に教えないこと。
- お金を支払っても請求は止まらないので、みだりに支払わないこと。
被害にあったら、すぐに市民生活総合相談センター(℡24‐2111)にご相談ください。
4.代金支払後、使用済みでも、クーリング・オフできるの?
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの場合に、消費者からの一方的な解約を認める方法として、契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法は20日以内)に行えるという制度です。
「すでに代金を払ってしまった。」「商品が送られてきた。」「一部使用してしまった」などから、クーリング・オフが行えないと思っている方が多いようです。
クーリング・オフを行使すると、すでに商品を受け取っている場合は、業者の負担で引き取ります。代金を支払っている場合は、業者は返還しなければなりません。
そのほかに、業者は申込の撤回などに伴う損害賠償や違約金を請求できないなどがあります。
なお、契約書面には必ずクーリング・オフの方法の記載がしており、していないものは8日を経過してもクーリング・オフを行使できます。
クーリング・オフの方法については、市民生活総合相談センター(℡24-2111 内線254)にご相談ください。
5.高齢者が狙われる催眠商法(SF商法)
Q. 病院の帰り道、くじ引きや景品などの甘い言葉で「寄って行かないか」と誘われた。その後高額布団の購入の話になった。
布団を購入する気はなかったが、数人に囲まれるなど契約するまで帰れない状況になった。
仕方がなく契約をし商品を受け取ってしまった。家族にも相談できないし解約することはできないのか?
A. このような場合、契約書(申込書)に署名した、商品を受け取った、代金を支払った等の場合でも、契約書を受け取った日から8日以内にクーリング・オフで解約できます。
また、8日を超えても消費者契約法により解約できる場合もあります。
その結果、支払った代金は返金され、受け取った布団は業者が引き取りにきます。 また、解約に伴う損害賠償も生じません。
被害にあったら、悩まずに市民生活総合相談センター(℡24-2111)までご相談ください。
6.点検商法(ふとん、屋根、床下、リフォーム等)
Q. ある会社の営業マンが訪問してきて、無料で屋根や床下を点検しますと言ってきたので、あまり考えずに点検してもらうことにした。
その後営業マンに、『今のままだと3年で雨漏りしますよ、当社は今、格安で改修工事をしています。』と言われ、不安になった私は、その会社と改修工事請負契約を締結した。
その後、不審に思った家族が、別の業者に見積もりしたところ、工事の必要もないし工事料も高額であった。解約することはできないのか?
A. このような場合、契約内容を明らかにする書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフで解約できます。
このような商法を点検商法といい、ふとんや上下水道管、リフォーム工事等があります。次の点に気をつけましょう。
- 訪問販売ではできるだけ契約しない。
- 複数の業者から、見積もりを取る。
- 必ず現況調査報告書、計画書、工程表の提出を求める。
- 工事が完了しても契約の履行を確認するまでは、代金全額を振込みしない。
被害にあったら、悩まずに市民生活総合相談センター(TEL24-2111)までご相談ください。
7.点検商法(工事終了後でも解約できるのか?
Q. 4日前「床下を無料で調べています」と自宅に業者が訪ねてきた。ただで見てもらえるならよいと思いお願いしたところ「土台が腐っていてこのままでは家が倒れてしまう。」と言われた。不安に駆られ、業者に勧められるままにその場で、約60万円の床下換気扇取付工事の契約をしたが、家族に「高額すぎる」といわれた。
工事は翌日に完了してしまったが、今からでも解約できないか?
A. この事例は、訪問販売で契約してから8日以内で、契約したのは指定商品だったので、工事が完了していても、「クーリング・オフ」で無条件解約ができます。
事業者に原状回復(元の状態に戻すこと)を要求できますし、支払った金額は返金されます。
同様なものに、配水管清掃、ふとん、消火器、屋根工事、除湿剤、浄水器などがあります。
被害にあったら、悩まずに市民生活総合相談センター(TEL24-2111)までご相談ください。
8.高齢者(認知症等)の消費者トラブル
Q. 最近、ひとり暮しや認知症の高齢者を狙った悪質商法が増えていると聞きますが、被害に遭わないための方法はあるのでしょうか?
A. 悪質業者は、肩を揉んであげたり、茶飲み話の相手になってくれたりしますが、本当の狙いは高額な契約を結ぶことです。
被害に遭わないためには、業者を玄関に入れない、長々と話をしない、その場で契約しないことが必要です。
訪問販売や電話勧誘販売等の場合、代金の支払い後や、商品の使用後でも、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフで解約できます。
なお、判断能力が十分でない人を保護し、支援するための制度として「成年後見制度」があります。
また、花巻市社会福祉協議会(℡24ー7222)では、日常的金銭管理サ?ビスや大切な印鑑、通帳や証書等の保管等を行う地域権利擁護事業を行っています。
被害にあったら、悩まずに市民生活総合相談センター(℡24-2111)までご相談ください。
9.送りつけ商法
Q. 突然郵便で、祖父宛に注文もしていないビデオソフトや書籍が送られてきた。
中に39,000円の振込用紙が同封されていた。祖父はもちろん家族全員が注文した覚えがない。返品すればいいのか困っている。
A. このような商法を送りつけ商法といいます。業者からの商品送付は、売買契約の「申込み」にあたりますが、消費者の「承諾」の意思表示がなければ契約は成立しませんから、この状態では、消費者には代金の支払い義務は生じません。また、商品の返送義務はありません。
ただし、送られてきたものは、14日間保管しなければなりません(業者に引取り請求した場合は7日間)。
その後の処分は自由です。わけのわからないものは受け取りを拒否しましょう。
なお、「福祉に協力」といって代金を請求する業者がありますが、福祉団体では不特定多数の人に商品を販売するようなことはありません。
あやしいと思ったら、市民生活総合相談センター(TEL24-2111)までご相談ください。
10.内職商法には気をつけて
簡単、だれでも、高収入と勧誘し、講習料、検定料、パソコン等の機器などさまざまな名目で消費者にお金を払わせるが、資格がとれなかったり、収入には結びつかなかったりするような商法を「内職商法」といいます。
代表的な手口に、アクセサリー作成、チラシ配り、ワープロ打ちなどがあります。
下記の点に気をつけましょう。
- 契約書の中身をきちんと確認しましょう。
- 出費を伴う仕事は、相手が信用できるかどうかよく考えて契約しましょう。
- 自分にできるかどうか、冷静に考えてみましょう。
このような場合、契約書を受け取った日から20日以内にク?リング・オフで解約できます。
クーリング・オフ期間を超えても消費者契約法により解約できる場合もあります。
おかしいと思ったら、すぐに市民生活総合相談センター(℡24-2111)にご相談ください。
11.資格商法(行政書士、社会保険労務士などの国家資格など
Q. 職場に突然、「行政書士資格講座を受けませんか」という電話がかかってきたため、とりあえず説明書だけ送ってくれと言ったら、2日後に説明書と契約書が届いた。事業者に問い合わせると「契約すると言っていた。契約は成立している」といわれました。契約するつもりはないのですが、どうすればいいでしょうか。
A. 電話勧誘の場合、事業者は電話での契約成立後、速やかに契約書面を消費者に送付しなければならず、消費者は事業者から契約書面を受け取った日を含んで8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)ができます。
おかしいと思ったら、すぐに市民生活総合相談センター(℡24-2111)にご相談ください。
資格商法の主な商品・サービス
建築士、社会保険労務士、行政書士などの国家資格取得講座、民間の資格取得講座、教材など
12.資格商法の二次被害
Q. 7年ほど前に、仕事に役立つと思い経営関連の資格講座の申込みをしたが、転職したこともあり、中途でやめていた。その教材はもうない。
最近、知らない会社から勤務先に電話があって、「契約は継続しており、受講料を払って講習を受けるか、解約金30万円を払うかどちらか選択してくれ。」と、言われた。どうすればいいのか?
A. このように以前の契約は終了しているのに、継続しているかのように説明し、新たに自社との契約を勧めたり、解約金をだまし取るなどの被害があります。身に覚えのない請求には、はっきりと断ることが必要です。
また、被害にあっても、クーリング・オフや消費者契約法で契約を取消しすることが可能ですので、市民生活総合相談センター(24-2111)にご相談ください。
13.突然の訪問で排水管清掃
Q. 高齢の父が留守番をしていたとき、見知らぬ若い男性2人に「無料で配管の点検をします」、「大変汚れているから清掃が必要」と言われ、仕方がなく配管清掃の契約をし、清掃してもらった。3日後に集金に来ることになっているが、払わなければならないのでしょうか?
A. 訪問販売等による排水管の清掃は、たとえ作業が終了していても、契約書面をもらってから8日以内であればクーリング・オフで無条件解約でき、費用負担する必要はありません。また、既に支払ったとしても全額返金されます。
被害にあったら、悩まずに地方振興局消費生活相談室(TEL22-4911)や市民課までご相談ください。
なお、最近市内で、市役所から委託された等とうそをついて訪問する業者がありますので、ご不審に思われましたら、市民生活総合相談センター(24-2111)へお電話ください。
14.素人は危険! 海外先物取引
Q. 昨日会社に電話があり、「大豆の海外先物取引」を進められた。今までに経験はなかったが、「安全で必ず儲かる」というので、200万円から始める契約をした。
友人に相談したら海外先物取引は危ないのでやめたほうが良いと言われたため、契約先に解約を申し出たが応じてくれない。
A. 海外先物取引は、業者の事業所で契約した場合を除き、契約してから14日以内であれば、クーリング・オフの方法により契約解除できます。
悪質な業者は、損金が出てあわてる消費者の心理につけ込み「必ず取戻す」と言っては大金をつぎ込ませたり、無用の取引を繰り返させて高額な手数料を儲けようとします。
先物取引の仕組みは複雑で、必ず儲かる保証はなく、極めて危険性の高い取引なので、素人は安易に契約しない注意が必要です。
15.違法な海外くじ
Q. 先日、私に海外宝くじのダイレクトメールが届きました。「2千円支払って今申し込めば、7,000万円当たる」との内容でした。申し込んでも大丈夫でしょうか?
A. 「申込み後、会社と連絡がとれなくなった」「わけのわからぬまま口座番号を書いて、毎月引落しされている」などの苦情があります。
現在、海外宝くじは、刑法第187条「富くじ発売等の禁止」にあたり、国内で販売や取次ぎはもちろん、授受することも犯罪行為となります。
やはり、「○億円当たる」というようなうまい話はないと考えた方が賢明です。海外くじには手をださないことです。
16.学習教材の訪問販売
Q. 学習教材の業者に何度もしつこく訪問され、小学生の学習教材の勧誘を受け、断りきれず教材セット50万円を契約してしまった。
数日後教材は届いたのですが、子供はやる気がないと言い、夫からは相談せずに契約したことを責められています。今からでも解約できませんか?
A. 子供の学習向上のためという親心だと思いますが、夫婦、親子でじゅうぶんに話合って契約することが必要です。
また、複数の会社の教材や費用などを比較検討したり、周囲の人に話を聞いてから慎重に判断しましょう。
訪問販売で契約した学習教材は8日以内ならばクーリング・オフで解約できます。クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも勧誘方法に問題があれば解約できる可能性があります。
17.名義貸し
Q. 友人から、「クレジット契約をしたいのだが、自分の名前では出来ないので名義を貸して欲しい。迷惑は絶対にかけないから心配いらない」と頼まれ、友人なので断れなくなくなり引き受けた。
それから、2ヵ月後、私にカード会社から50万円の代金の請求がきた。友人が使ったのだから友人に請求するように話したが聞き入れてもらえなかった。そこで、友人に連絡をとろうとしたが、行方がわからず連絡がとれなくなった。私に支払義務はあるのか?
A. このような場合、相談者は気軽に契約書に署名したかもしれないが、「借り入れを頼まれただけで、支払いは友人がすることになっていた」等の言い訳は通用せず、名義人本人に支払い義務が生じます。
名義貸しは危険な行為ですので、くれぐれも注意してください。
被害を防ぐために次の点に心がけましょう。
- 「名義だけ」「絶対に迷惑をかけない」と言われてもはっきり断ること。
- 内容を確かめずに、書類などの署名や押印をしないこと
18.多重債務を負ったときの対策は?
Q. 私は、毎月の生活費にお金がかかり、家計のやりくりが大変だったため、消費者金融からお金を借りたところ、今では数社から借入れして、とても返済できなくなっていますが、どうしたらよいでしょうか?
A. このような方を一般に多重債務者と呼んでいます。状況によっていくつかの解決策があります。
- 任意整理― 業者との話合いにより、利息制限法に基づいて金利の計算をやり直し、残金を一括又は分割で支払う。
- 個人再生― 裁判所に認められた計画に従って、軽減された借金を3~5年かけて支払う。
- 自己破産― 財産を処分して、債権者に分配します。残った借金を支払う義務はなくなる。
悩まずに、すぐ信用生協北上事務所(TEL0197-71-3533)か、市民生活総合相談センター(℡24-2111)にご相談ください。
19.連帯保証
Q. 知人から「絶対迷惑はかけないから」と借金の連帯保証人を頼まれました。断りきれずに承諾したところ、サラ金業者から支払い請求を受け、驚いて知人に連絡したところ「実は他にも多額の借金があり返済できない。申し訳ない。」と言われました。
知人の代わりに返済しなければならないのでしょうか?
A. 事例のように、親戚や親しい友人などに「決して迷惑はかけないから」と頼まれるとなかなか断れないものですが、だからといって簡単に連帯保証人を引き受けてしまうのは考え物です。
特に、サラ金業者などから融資を受ける人の連帯保証人になるということは、同時にその人とほとんど同様の立場に置かれ、借金をした本人が返済できない場合、連帯保証人であるあなたが返済する義務を負うことになるのです。
連帯保証人になったことがきっかけとなり、今度は自らが多重債務者になってしまうケースもあります。本人が行方不明になったり破産宣告を受けても、保証人の責任は続きます。
安易に保証人を引き受けてしまう前に、もう一度じっくり考えてみてください。
- あなたは、相手の借金を支払える能力がありますか?
- 連帯保証人を頼んでいる相手は他にも借金をしていませんか?
相手を思いやる気持ちもあるでしょうが、毅然として断る勇気も必要です。
20.子の借金
Q. 私の息子が家族に内緒で、多額の借金をしていることがわかりました。
私は保証人にはなっていませんが、親として、息子の借金を返済する義務があるのでしょうか?
A. たとえ親子でも法律上は別の人格ですから、息子の債務について親が返済義務を負うことはありません。
他人(ここでは息子)の債務について支払義務を負うことを債務の引受け、または保証といいますが、あなたの方から債権者(貸主)に対して「今後の支払は私がします」と言う書面でも入れない限り、債務(借金)の引受け、または保証することはありません。
しかし多重債務になった場合は、任意整理、特定調停または自己破産などの方法による債務整理を行わないと雪だるま式に債務がふくらみますので、信用生協北上事務所(℡0197-71-3533)や市民生活総合相談センター(℡24-2111)にご相談ください
21.遺言
Q. 私も高齢になり、亡くなった後の私の財産について考えるようになった。今まで面倒をみてもらった息子に相続させたいのだが、どのような方法があるのでしょうか?
A. 相続による紛争の予防や、相続手続きを円滑に行うために、遺言を作成する方法があります。
遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
- 自筆証書遺言?遺言の内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押すことによって作成します。簡便に作成できますが、方式の間違いにより無効となったり、遺言書の偽造や紛失のおそれがあります。また、死後、相続人が家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
- 公正証書遺言?公証人が、遺言者の意思を確認しながら作成します。費用がかかりますが、形式の不備がなく、遺言書の原本は公証役場で保管するため、偽造や紛失のおそれはありません。また検認手続きも必要ありません。
公正証書遺言の作成については、花巻公証役場(23-2002)までご相談ください。
22.相続放棄
Q. 先日夫が亡くなりましたが、多額の借金をしていることがわかりました。私は保証人にはなっていませんが、私や子供が返済できる額ではありません。相続人としてどのような方法があるのでしょうか?
A. 続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、単純承認といって、借金や債務など一切を含めた遺産を引き継がなければなりません。
この場合、家庭裁判所で相続を放棄する手続きを取ることが考えられます。そのためには、自分が相続人となったことを知った時点から3ヶ月以内に申し立てなければなりません。
また、相続財産がプラスかマイナスか不明の場合、または借金が多いと予想される場合、限定承認の方法があります。
23.相続した不動産の登記はいつまでにするのか?
Q. 夫が死亡したので、私と長男、次男とで夫の財産である不動産を相続することになりました。私達の相続の登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?
A. 登記をいつまでにしなければならない、という制限は別段ありません。
しかし時間が経ち世代が代わって行くにつれて、それぞれに家族が生まれ、全体としての家族意識が希薄化していくため、登記をする際に異議を唱える者やなんらかの名目で金銭を要求する者が現れてくる可能性もあります。
また、登記をするための書類を集めるのに時間がかかり、将来、売買、担保設定などの場合に、急場に間に合わないおそれもあります。
夫が亡くなられて早い機会に相続登記をしておかれた方がよいでしょう。
24.未成年者の契約
Q. 18才の娘が学生なのに、50万円の化粧品セットを分割払いで購入していました。
2週間ほど前に購入し、すでに一部使用しているのですが、アルバイトの収入がわずかにあるだけの高校生に、こんなに高額な商品を契約させるのはおかしいし、娘に必要なものと思えないので、解約させたいのですが。
A. 未成年者が契約をする場合は、原則、法定代理人の同意が必要となりますので、この場合親の同意がありませんから、化粧品をすでに使用していたとしても未成年者契約として取り消すことができます。
契約を取消した場合は、原則未使用分のみを販売店に返還すればよく、使用した分の商品代金や損害を賠償する必要はありません。
このようなトラブルを未然に防ぐために、高額な商品を購入する場合は、その場で判断せず、両親の同意を得てからすること、契約には責任がともなうので安易に契約をしないことなど、日頃からよく家族で話し合っておきましょう。