平成24年度から適用される個人市・県民税の税制改正について
平成24年度から適用される個人市・県民税の税制改正について
平成22年度の税制改正により次の改正がありました。
この改正の内容は平成24年度の住民税から適用されます。
1 扶養控除の見直し
① 年少扶養控除(扶養控除のうち、年齢16歳未満の方)に対する扶養控除が廃止されます。
② 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の 上乗せ分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。
2 同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し53万円とする措置に改められます。
所得税は平成23年分から、個人市県民税については平成24年度から適用されます。
3 扶養控除の新旧比較表
4 扶養控除の改正のイメージ図