国民健康保険税 税額の計算について

税額の計算について

 次の4つの合計額が年税額となります。

  • 所得割額(所得割課税対象額(注1 ×税率)
  • 資産割額(資産割課税対象額(注2 ×税率)
  • 均等割額(加入者数×1人あたり)
  • 平等割額(1世帯あたり)

    (注1)所得割課税対象額
     各加入者の前年中の総所得金額から基礎控除として33万円を控除した額
    (注2)資産割課税対象額
     各加入者に花巻市から今年度課税された土地・家屋の固定資産税額
  医療給付 後期支援 介護納付
所得割 7.0% 2.0% 1.5%
資産割 25.0% 7.0% 7.0%
均等割 18,000円 7,400円 7,000円
平等割 19,000円 5,700円 5,000円

 

医療給付費分(限度額:51万円)

 その年に予測される医療費から、わたしたちが病院で支払う一部負担金や国などの補助金を差し引いたものが、医療給付費分の賦課総額となります。

後期高齢者支援金等分(限度額:14万円)

 平成20年4月からはじまった後期高齢者医療制度でその年に予測される医療費から、後期高齢者自身が支払う病院での一部負担金や保険料、国などの補助金、他保険からの支援金を差し引いたものが、後期高齢者支援金等分の賦課総額となります。

介護納付金分(限度額:12万円)

 40歳から64歳の国保加入者の人数に、1人あたりの介護保険料を乗じて保険料の総額を算出します。
 この総額から国などの負担分を差し引いたものが、賦課総額となります。

 

(注意1)
 年度途中での加入・脱退の場合は月割り計算されます。国保税は届け出た日からではなく、本来国保に加入すべきであった日にさかのぼって計算されます。
 加入者に異動が生じた場合は、月割り計算で税額を変更します。

(注意2)
 転入した方は所得割額の課税が遅れることがあります。
 転入前住所地で申告していない方は申告をお願いします。