よくある質問
よくある質問
市・県民税の課税・納税ついて
Q1 昨年中に亡くなった方の平成23年度の住民税は?
わたしの夫は平成22年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるでしょうか?
A1 課税されません。
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市が課税することになっています。 このため、昨年中に死亡された方に対しましては、平成23年度の住民税は課税されません。
Q2 年の途中で他市町村に転出した場合に住民税を納める市町村は?
平成23年4月1日に花巻市から他の市町村に引っ越しました。
平成23年度の住民税は花巻市と新しい住所地のどちらに納めるのでしょうか?
A2 平成23年度の住民税は花巻市で、納税いただきます。
平成23年1月1日現在では、住所が花巻市にあったので、その後他の市町村に転出した場合でも、平成23年度分の住民税は花巻市に納めていただくことになります。
Q3 住民票を移す手続が遅れた場合の納税先は?
平成22年10月に花巻市に転入してきましたが、住民票は平成23年1月に移しました。平成23年度の住民税の納税先は、前住所でしょうか?
A3 平成23年度の住民税は花巻市で、納税していただきます。
市内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記載されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
このため、住民票を移した日が平成23年2月であっても、平成23年1月1日現在、実際には花巻市に住んでいたことになりますので、平成23年度の住民税は花巻市に納めていただくこととなります。
※なお、住民票の異動は転入してから14日以内の届出が必要です。
家屋敷課税について
Q1 花巻市に居住していないのになぜ市県民税が課税になるのか?
A1 応益原則により課税となります。
市県民税の家屋敷課税とは、1月1日現在において花巻市に家屋敷を有する個人で、花巻市内に住所を有しない方に市県民税の均等割(年額5,000円)が課税されるものです。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号により規定)
これは、市町村内に家屋敷を有する限りその市区町村の行政上の施策(ゴミの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備等各種の行政サービス)により種々の利益を享受しており、このような方を市民に準ずる立場と考え、財政収入の一部負担を求めようとする、いわゆる応益原則にその根拠をおいているためです。
※家屋敷とは・・・自己または家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた住宅等をいい、常に居住できる状態にある建物(主に別荘、マンション、アパート等が該当します)。
Q2 県内の別市町村で市県民税を納付している場合、県民税は二重課税ではないのか?
A2 家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに 県民税の均等割が課税されます。
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、岩手県内の他の市町村で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに 県民税の均等割が課税されます。※(地方税法第24条第7項)
所得(課税)証明書について
Q1 平成23年の4月に花巻市に転入してきましたが、証明書は発行できますか?
A1 平成23年1月1日現在の住所地で発行します。
平成23年1月1日の住所は他の市町村にあったので、その後に花巻市に転入した場合でも、平成23年度の所得(課税)証明書は転入前の住所地で発行することになります。
ただし、住民票を移した日が平成23年4月であっても、平成23年1月1日現在、実際には花巻市に住んでいた場合には、花巻市で発行できる場合がありますので、お問い合わせください。