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婚姻届・離婚届

●婚姻届
 法律上、結婚するための届出です
■届出の期間
 届出があった日に成立
■届出に必要なもの
(1)届書(成年2名の署名・押印が必要です)
(2)届書についた印鑑(夫と妻の旧姓のものを各1個)
(3)戸籍謄本(本籍が届出市町村以外にある方のみ)
(4)夫妻双方の運転免許証やパスポ-ト等(官公署発行の顔写真付の身分証明書)
(5)国民健康保険証(該当する方のみ)

■届出人
 夫になる人及び妻になる人

■届出場所
 夫婦いずれかの本籍地または住所地

■注意事項
 届書に証人(成年者)2名の署名・押印が必要です。
 戸籍謄本や両親の同意書(未成年者のとき)が必要となることがあります。


●離婚届
 夫婦が婚姻関係を解消するときの届出です
 ※詳しくは担当窓口にお問い合わせください
 参考:夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
 協議離婚(裁判手続き以外)の届出には、夫婦の署名押印のほかに、証人2名の署名押印が必要です。


●お問い合わせ先
 郵便番号025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号(本庁)
 市民登録課TEL0198-24-2111(代表)



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