健康づくり課
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昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに、集団予防接種を受けたことがある方は注射器の連続使用が原因で、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染したと見込まれています。
以下の条件に当てはまる方は、一定の手続きによって国からの給付金を受け取ることができる場合があります。
注)給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。
下記の病態に応じ、訴訟手当金や定期検査費用などが支給されます。
給付金を受け取るためには救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上の和解手続きにより、救済要件を満たしていることが証拠から確認できた方には給付金をお支払いします。
これらの一連の手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます。弁護士については下記のホームページなどをご覧になりお問い合わせください。
厚生労働省 電話相談窓口
電話番号:03-3595-2252(年末年始を除く平日。午前9時から午後5時まで。)
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