農地の相続税・贈与税納税猶予制度について
農地の相続税・贈与税納税猶予制度について
農地等の相続税納税猶予制度
相続税納税猶予制度は、農業後継者である相続人が農地を相続し、その農地について農業を継続する場合、農地等を農業投資価格で評価した価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予する制度です。
農地等贈与税納税猶予制度
贈与税納税猶予制度は、農業経営を行っていた個人が、推定相続人の一人に農地の全部と採草放牧地及び農用地区域内の準農地の3分の2以上を贈与した場合に、贈与税の納税を納税を猶予する制度です。
※ 納税猶予制度についての詳細は、花巻税務署(電話:0198-23-3341)にお問い合わせください。
納税猶予を受けられている方へ
納税猶予の適用を受けている期間は、猶予の適用を受ける農地に移動等がある場合、猶予を受けている税額等についての清算が必要となりますので、適用農地についてのご確認と、適正な管理をお願いします。
納税猶予の打ち切り
納税猶予を受けている場合、猶予の適用農地が下記に該当する場合に期限が確定となり、納税猶予が打ち切りとなります。納税猶予が打ち切りになると、猶予されている税額とあわせて利子税等についても納付することとなります。
納税猶予の適用農地について、売買・貸借等の予定がある場合は、早めに農業委員会事務局または花巻税務署(電話:0198-23-3341)にご相談ください。
納税猶予の期限の確定事由(主なもの)
(1)納税猶予を受けている対象農地について、譲渡、転用、農地法による貸借、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等があった場合。
このような場合、納税猶予を受けている対象農地面積の20パーセントを超える売買等が行われると全部が打ち切りとなり、20パーセント以内であれば一部の打ち切りとなります。なお、一部が打ち切られる場合でも、譲渡等の面積が累積で20パーセントを超えることとなる場合については、全部が打ち切りとなります。
(2)納税猶予を受けている相続人及び受贈者が、その対象農地について農業経営を廃止した場合。
(3)対象農地について、耕作放棄の状態となった場合。
(4)3年に一度の継続届出書を提出しない場合。
(5)その他
納税猶予税額の免除
下記に該当する場合には、納税猶予税額が免除になります。
(1)相続税納税猶予
- 農業相続人が死亡した場合
- 納税猶予を受けている対象農地の全部を農業後継者に生前一括贈与し、その贈与について贈与税納税猶予を受ける場合。
- 20年間その対象農地で農業を継続した場合。
(2)贈与税納税猶予
- 贈与者が死亡した場合。
- 受贈者が死亡した場合。
農業経営を法人化する場合の特例
既に贈与税の納税猶予を受けている方が農業経営を法人化する場合、猶予の適用農地をその農業生産法人に貸借することにより猶予が継続する特例があります。内容は下記のとおりです。
(1)特例措置の対象者
既に農地等の贈与税納税猶予の適用を受けている方。
(2)法人の要件
農業生産法人の形態により、下記のそれぞれの要件を全て満たす必要があります。また、農業委員会が発行する、必要な要件を満たす法人であることの証明書を税務署に提出する必要があります。なお、この特例は平成22年度までです。
この特例を受ける要件、届出方法については、花巻税務署(電話:0198-23-3341)にご相談ください。
①認定農業者
- 納税猶予の適用を受けている方が、農業生産法人の代表権を有する役員であること。
- 納税猶予の適用を受けている方が、農業生産法人で農業に従事する日数が年間150日以上で、そのうち農作業に従事する日数が年間60日以上であること。
②特定農業法人
- 納税猶予を受けている方が、農業生産法人の常時従事役員であること。(この場合、農業生産法人の代表である必要はありません。)
- 納税猶予を受けている方が、農業生産法人で農業に従事する日数が、最短で60日、最長で150日以上であり、そのうち農作業に従事する日数が年間60日以上であること。
(3)農地の貸借
納税猶予の適用農地全てについて、要件を満たす農業生産法人と使用貸借により権利設定を行う必要があります。また、権利設定した日より一ヶ月以内に税務署に届出が必要となります。