農業生産法人の届出
農業生産法人の届出について
農業生産法人の報告義務
農業生産法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第15条の2第1項の規定により、毎年、事業の状況等の事項について、農業委員会に報告しなければなりません。
農業委員会による勧告
農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農業生産法人が農業生産法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、農業生産法人に対して必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。