農業委員会について
農業委員会について
農業委員会の組織
農業委員会は、農業委員会等に関する法律の規定により、各市町村に設置が義務付けられた行政委員会です。農業委員会は、公職選挙法を準用した選挙により選ばれた選挙委員と、市町村長が選任する選任委員により構成されています。
農業委員会の業務
農業委員会の業務については、農業委員会等に関する法律第6条に規定されており、主な内容は下記のとおりです。
(1)法令業務
農地法に基づく、農地の権利移動についての許認可及び農地転用に関する事項等の業務。また、その他法律の規定により農業委員会が権限を持つ業務。
(2)任意業務
法令業務以外の業務で、農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項、農業経営の合理化に関する事項、農業等に関する情報提供等。
(3)その他
区域内の農業等についての意見の公表、他の行政庁に対する建議、または諮問に対する答申。